無断配信者ついに逮捕!ニコニコ動画無断投稿事件
2011/05/24 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント

概要
動画投稿サイト「ニコニコ動画」に映画を無断で投稿したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は24日、高知市北竹島町、無職、福井政雄容疑者(35)を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑い容疑で逮捕した。
福井容疑者は、10年12月9日午前3時10~45分ごろ、自宅のパソコンから動画投稿サイトに、映画「ソルト」(アンジェリーナ・ジョリー主演)、「ナイト&デイ」(トム・クルーズ、キャメロン・ディアス主演)を投稿した。
福井容疑者は「1人で見るより、皆でコメントしながら見たかった」と容疑を認めている。ほかにも、レンタルDVDなどから入手した映画約40本を投稿したとみられている。
動画サイトを利用した映画の無許可配信を著作権法違反容疑で逮捕したケースは全国で初。
解説
今回の逮捕は、著作権者が持つ「公衆送信権」を侵害したことが原因となっている。
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
なお、現在著作権侵害は、原則親告罪(百二十三条)なので、公訴の提起には権利者からの告訴が必要である。
総評
近年ではネットブームの火付け役として様々な企業と提携し、公式配信等にも力を入れているニコニコ動画だが、逮捕者が出てしまった。
5月11日にはアイドルグループ「嵐」のコンサート映像をyoutubeにアップした会社員が埼玉県警に逮捕されており、動画共有サイト関連のトラブルが立て続けに起こった形。
相次ぐ著作権侵害に、著作権違反を親告罪から非親告罪へと法律を変更させる動きも出てきているようで、ネットの利便性・共有性と犯罪防止のバランスの難しさを改めて感じた。
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