被災者支援を名目に悪質な行為が止まらない
2011/05/10 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

国民生活センターによると、温泉付き有料老人ホームの利用権について、被災者の支援につながるなどとして購入を勧められたとする販売勧誘の相談が寄せられているようだ。
本来であれば、利用権の購入を持ちかけられても断るような場合でも、「被災者支援」という言葉で、話だけでも聞いてしまう人が多いのかもしれない。
この手の業者は、しつこく勧誘などをしてくる場合もあり、そもそも話を聞かないことも防衛手段の1つである。どうしても、被災者支援を行いたいのであれば、自分から信用できる団体などにアクセスしていくのも1つの手段と思われる。
以下、国民生活センターのHP上で紹介されている相談事例を引用する。
温泉地にある老人ホームの資料が届いた。翌日資料送付元とは別の業者から、「今なら1口20万円で販売されている老人ホームの入居権を30万5千円で買い取る。被災者の住宅が不足しておりどうしても必要なので1口でも2口でもよいから買ってほしい」と勧誘の電話が何度もかかってきた。
【事例2】
温泉付き老人ホームの利用権の購入申込書が送られてきた。利用権を購入すると、配当金が年6~8%つくという。その後、NPO法人を名乗る団体から電話があり、「東北の地震で被害に遭った人達を助けるために温泉付施設を提供してほしい。20万円で権利を購入してもらうと48万円で買い取る」と言われた。
【事例3】
温泉付き老人ホームのパンフレットが届いて、老人介護の協会を名乗る者から、電話で「温泉付き老人ホームの権利に関するパンフレットが届いていないか」と聞かれ、「被災者に入居させたいので、権利を購入すれば高値で買い取る」というようなことを言われた。断ると、「困っている人を放っておくのか、人でなしだ」などと罵られた。
(以上、国民生活センターHP 発表情報から引用)
まだまだ、このような勧誘などは続くと思う。騙されないよう注意していくことが必要だ。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- ニュース
- モルドバ - 新たな実質的支配者報告義務が施行2025.7.10
- NEW
- モルドバでは、すべての法人に対し実質的支配者(UBO)報告義務が課されることになり、報告の期限...

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分