全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
2011/04/15 事業再生・倒産, 民法・商法, その他

全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
4月14日、奥正之全国銀行協会会長(三井住友フィナンシャルグループ会長)は定例会見で、福島第1原発事故で東京電力が賠償を免責される余地があるとの見解を示した。
原子力損害賠償法にこんな規定が存在する。
第三条
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
この但し書きの部分に、今回の事故は該当するとの可能性を指摘したのである。
奥会長は、法の目的を指摘した上で、目的達成のためには政府の関与が必要との認識を示した。
原子力損害賠償法のような行政法規には、あらゆる損害の責任は負わせないよう、上記のような免責条項が設けられることが極めて多い。事故の実情に応じた柔軟な解決を図るため、法解釈の「すき間」を残しているのである。
では、今回の事故の責任は、結局誰にあるのだろうか。
意見は各種あるところだが、どの論者も、最終的には「政府」を頼る傾向はある。
「政府」とは、すなわち国民の税金で、国民皆の責任にするということ。
4月10日の記事「原発推進CMに出演したタレントの法的責任は問える?」のように、誰にどう責任を問うのかは極めて難しい。
電力を散々使ってきた私たちの連帯責任ということなのか。
国民全員が悪かった、ということなのか。
責任論が果てしなく錯綜していく。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- ニュース
- 厚労省が指針公開、スポットワークの注意点について2025.9.29
- 厚生労働省が7月、いわゆるスポットワークについての労務管理に関する指針を公表しました。近年利用...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階