全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
2011/04/15 事業再生・倒産, 民法・商法, その他

全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
4月14日、奥正之全国銀行協会会長(三井住友フィナンシャルグループ会長)は定例会見で、福島第1原発事故で東京電力が賠償を免責される余地があるとの見解を示した。
原子力損害賠償法にこんな規定が存在する。
第三条
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
この但し書きの部分に、今回の事故は該当するとの可能性を指摘したのである。
奥会長は、法の目的を指摘した上で、目的達成のためには政府の関与が必要との認識を示した。
原子力損害賠償法のような行政法規には、あらゆる損害の責任は負わせないよう、上記のような免責条項が設けられることが極めて多い。事故の実情に応じた柔軟な解決を図るため、法解釈の「すき間」を残しているのである。
では、今回の事故の責任は、結局誰にあるのだろうか。
意見は各種あるところだが、どの論者も、最終的には「政府」を頼る傾向はある。
「政府」とは、すなわち国民の税金で、国民皆の責任にするということ。
4月10日の記事「原発推進CMに出演したタレントの法的責任は問える?」のように、誰にどう責任を問うのかは極めて難しい。
電力を散々使ってきた私たちの連帯責任ということなのか。
国民全員が悪かった、ということなのか。
責任論が果てしなく錯綜していく。
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