全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
2011/04/15 事業再生・倒産, 民法・商法, その他
全銀協会長の見解、「福島」で東京電力に免責の余地?
4月14日、奥正之全国銀行協会会長(三井住友フィナンシャルグループ会長)は定例会見で、福島第1原発事故で東京電力が賠償を免責される余地があるとの見解を示した。
原子力損害賠償法にこんな規定が存在する。
第三条
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
この但し書きの部分に、今回の事故は該当するとの可能性を指摘したのである。
奥会長は、法の目的を指摘した上で、目的達成のためには政府の関与が必要との認識を示した。
原子力損害賠償法のような行政法規には、あらゆる損害の責任は負わせないよう、上記のような免責条項が設けられることが極めて多い。事故の実情に応じた柔軟な解決を図るため、法解釈の「すき間」を残しているのである。
では、今回の事故の責任は、結局誰にあるのだろうか。
意見は各種あるところだが、どの論者も、最終的には「政府」を頼る傾向はある。
「政府」とは、すなわち国民の税金で、国民皆の責任にするということ。
4月10日の記事「原発推進CMに出演したタレントの法的責任は問える?」のように、誰にどう責任を問うのかは極めて難しい。
電力を散々使ってきた私たちの連帯責任ということなのか。
国民全員が悪かった、ということなのか。
責任論が果てしなく錯綜していく。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- ニュース
- 米グーグル、LINEヤフーへの広告配信制限要請で公取委に改善計画を提出/確約手続とは2024.4.17
- NEW
- グーグルがヤフーに対し、デジタル広告配信事業の一部を制限するよう要請していた疑いがあるとして...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
- 岡部 真記弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- 【リアル】法務担当者の役割とコンプライアンス教育(座談会)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- NEW
- 2024/07/04
- 15:30~17:00