聖闘士星矢 訴えられる?
2011/03/09 知財・ライセンス, 著作権法, 商標法, エンターテイメント

今月8日、東映アニメーションのIR NEWSによると、米国子会社であるTOEI ANIMATION
INCORPORATED(以下、「TAI」)が、同社のコンテンツ「Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)」に関して、米国の個人から著作権および商標権を侵害しているとして提訴されたと発表した。
今回の訴訟は、当初、訴状の送達の適法性につき争いがあったようだが、TAIが適法な送達として受領することも可能であるとの判断で訴訟提起の事実が開示された。
おそらく、これは、原告が代理人弁護士を通しての訴訟提起でなく、本人訴訟によるものからきているのであろう。また、なぜか、TAIのみならずアメリカ合衆国をも被告としている。
賠償金額は、10億ドル(約820億円)で懲罰的賠償金を含むとしている。かなりの金額であり、請求の妥当性につき、かなりの疑問が感じられる。
東映アニメーションとしては、原告の請求には理由がなく却下または請求棄却されるとしており、適切な対応を行うようだ。また、この訴訟により同社の業績に与える影響はないものとしている。
この訴訟の詳しい内容は分かっていないが、理由のない訴訟であれば、誠に遺憾である。アニメ・漫画などは、世界でも誇れる日本の文化の1つである。日本人として、あまりマイナスなイメージがついてしまうことは、絶対に避けて欲しい。
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