土地所有権VS国家(公共の福祉)!! 浜松土地区画整理事業訴訟
2011/03/02 行政対応, 訴訟対応, 民事訴訟法, 住宅・不動産

ニュース概要
遠州鉄道遠州上島駅周辺の土地区画整理事業に反対する地権者らが浜松市に計画取消を訴えた訴訟(差し戻し審)の判決が2011年2月25日に静岡地裁であった。
土地区画整理事業は長く、計画段階で反対し住民が訴訟提起をしても、裁判所は具体的権利が侵害されたとはいえないとして、取り上げずにいた。しかし、この浜松市に対する訴えで最高裁は、「事業計画が決定されると、権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測できる」「事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできない」として住民の具体的権利の侵害可能性を認め、地裁に差し戻した。
本判決はその差戻審である。最高裁の判決は行政訴訟の窓口を広げた判例変更として注目を浴び、土地区画整理の内容が司法の審理に及ぶことは滅多にないとして住民側の期待も高かった。しかし、判決は、行政の裁量を広く認め、住民の請求を棄却するものだった。判決理由で三木裁判長は、行政権が裁量権を乱用したとして違法とされるのは「計画の基礎とする重大な事実の誤認など、著しく妥当性を欠く場合のみ」とし、本事案は「計画範囲を狭めれば地権者の3分の2の賛成を確保でき、事業の円滑化が見込めるため、著しく不合理であることが明らかとはいえない」とした。
雑感
原理原則からいえば土地は個人が所有する「身体」が「労働」することによって獲得した「財」であり、この絶対的所有を保護するために作り出された怪獣が近代国家のはずである。しかし、福祉国家化した現代では、公共の福祉の名の下に国家によって土地所有権が脅かされている。日本の場合、憲法によって、正当な補償(要はゼニ)さえあれば土地の絶対所有は国家が侵せると堂々と書かれている始末だ。これではアベコベなのだが、最近の情報知財中心の世の中をみていると、知財の共有化が叫ばれており、「財」を個人が独占することで産業が発展する構図が崩れているように思う。ならば、近代法を根本から見直す必要に迫られるわけで、それは国家そのものの存在意義を問われることになる。本事件の根は結構深いような気がする。
リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- ニュース
- 業界団体が「わかもと製薬」に是正指導、公正競争規約とは2025.6.12
- NEW
- 取引先の病院の院長を社用車で送迎するなどの接待を繰り返していたとして、「わかもと製薬」(東京都...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号