露骨な法令違反
2011/01/26 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

北海道庁環境生活部くらし安全局消費者安全課は24日、江別市内で進学塾Newtonを開設する業者に対し特定商取引法第47条の規定に基づいて9ヶ月の業務停止を命じ、また改正前の北海道消費生活条例に基づいて勧告を行った。
法令違反
①概要書面不交付・記載不備 (特定商取引法第42条第1項)
②契約書面不交付・記載不備 (特定商取引法第42条第2項)
③威迫・困惑 (特定商取引法第44条第3項)
④債務履行拒否・不当遅延 (特定商取引法第46条第1号)
⑤迷惑勧誘・迷惑解除妨害 (特定商取引法第46条第3号)
⑥有利誤認 (改正前の北海道消費生活条例第16条第1項 不当な取引方法告示1(8))
⑦消費者の利益を不当に害する契約 (不当な取引方法告示2(10))
⑧不当手段による債務履行の強要 (不当な取引方法告示3(1))
⑨不当な支払請求行為 (不当な取引方法告示3(3))
道庁の発表によれば、同塾の塾長はオプション講座の勧誘に際しては「ふざけるな。バカじゃないか。金を払え。常識ないね。払えないなら払えないであんたの方から電話がくるもんだろう。常識ないね、おかあさん。」と大声で保護者を罵倒したり、解約を申し出があった際には子供に対して「塾に行けないってなったら、将来、本当に大変になる。最悪の場合、家庭内暴力とかになって殺人をしたりする可能性も出てくる。」などいって畏怖させたした。
また書面の交付を要求されると「契約書のコピーは渡した。そんなものおまえが勝手になくしたんだ。なくしたおまえの方が悪いんだ。なくした方が悪いんだから見せる必要はない。」と怒鳴るなどし、契約内容であった生徒の送迎を求めた保護者に「何言ってるんですか。僕はタクシーの運転手じゃありませんよ。おかしいじゃないですか。そんなの何であなたに言われなくちゃいけないんですか。」と開き直るなどした。
このほか保護者の勤務先に押しかけて騒いだり、相談は3年間で計14件にのぼった。
保護者への返金にも応じていない。
【コメント】
今回の件は「ここまで露骨に」と呆れずにいられない。ただ塾の入会・解約をめぐるトラブルは多かれ少なかれ多くの塾で発生しており、経営者は法令違反とされないよう対応に苦慮している現状がある。
北海道庁プレスリリース (リンク切れ)
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