露骨な法令違反
2011/01/26 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

北海道庁環境生活部くらし安全局消費者安全課は24日、江別市内で進学塾Newtonを開設する業者に対し特定商取引法第47条の規定に基づいて9ヶ月の業務停止を命じ、また改正前の北海道消費生活条例に基づいて勧告を行った。
法令違反
①概要書面不交付・記載不備 (特定商取引法第42条第1項)
②契約書面不交付・記載不備 (特定商取引法第42条第2項)
③威迫・困惑 (特定商取引法第44条第3項)
④債務履行拒否・不当遅延 (特定商取引法第46条第1号)
⑤迷惑勧誘・迷惑解除妨害 (特定商取引法第46条第3号)
⑥有利誤認 (改正前の北海道消費生活条例第16条第1項 不当な取引方法告示1(8))
⑦消費者の利益を不当に害する契約 (不当な取引方法告示2(10))
⑧不当手段による債務履行の強要 (不当な取引方法告示3(1))
⑨不当な支払請求行為 (不当な取引方法告示3(3))
道庁の発表によれば、同塾の塾長はオプション講座の勧誘に際しては「ふざけるな。バカじゃないか。金を払え。常識ないね。払えないなら払えないであんたの方から電話がくるもんだろう。常識ないね、おかあさん。」と大声で保護者を罵倒したり、解約を申し出があった際には子供に対して「塾に行けないってなったら、将来、本当に大変になる。最悪の場合、家庭内暴力とかになって殺人をしたりする可能性も出てくる。」などいって畏怖させたした。
また書面の交付を要求されると「契約書のコピーは渡した。そんなものおまえが勝手になくしたんだ。なくしたおまえの方が悪いんだ。なくした方が悪いんだから見せる必要はない。」と怒鳴るなどし、契約内容であった生徒の送迎を求めた保護者に「何言ってるんですか。僕はタクシーの運転手じゃありませんよ。おかしいじゃないですか。そんなの何であなたに言われなくちゃいけないんですか。」と開き直るなどした。
このほか保護者の勤務先に押しかけて騒いだり、相談は3年間で計14件にのぼった。
保護者への返金にも応じていない。
【コメント】
今回の件は「ここまで露骨に」と呆れずにいられない。ただ塾の入会・解約をめぐるトラブルは多かれ少なかれ多くの塾で発生しており、経営者は法令違反とされないよう対応に苦慮している現状がある。
北海道庁プレスリリース (リンク切れ)
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- ジェットスターCAの勤務中、休憩時間確保されず 会社に賠償命令2025.4.25
- 格安航空会社、ジェットスター・ジャパン株式会社の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休...

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階