露骨な法令違反
2011/01/26 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

北海道庁環境生活部くらし安全局消費者安全課は24日、江別市内で進学塾Newtonを開設する業者に対し特定商取引法第47条の規定に基づいて9ヶ月の業務停止を命じ、また改正前の北海道消費生活条例に基づいて勧告を行った。
法令違反
①概要書面不交付・記載不備 (特定商取引法第42条第1項)
②契約書面不交付・記載不備 (特定商取引法第42条第2項)
③威迫・困惑 (特定商取引法第44条第3項)
④債務履行拒否・不当遅延 (特定商取引法第46条第1号)
⑤迷惑勧誘・迷惑解除妨害 (特定商取引法第46条第3号)
⑥有利誤認 (改正前の北海道消費生活条例第16条第1項 不当な取引方法告示1(8))
⑦消費者の利益を不当に害する契約 (不当な取引方法告示2(10))
⑧不当手段による債務履行の強要 (不当な取引方法告示3(1))
⑨不当な支払請求行為 (不当な取引方法告示3(3))
道庁の発表によれば、同塾の塾長はオプション講座の勧誘に際しては「ふざけるな。バカじゃないか。金を払え。常識ないね。払えないなら払えないであんたの方から電話がくるもんだろう。常識ないね、おかあさん。」と大声で保護者を罵倒したり、解約を申し出があった際には子供に対して「塾に行けないってなったら、将来、本当に大変になる。最悪の場合、家庭内暴力とかになって殺人をしたりする可能性も出てくる。」などいって畏怖させたした。
また書面の交付を要求されると「契約書のコピーは渡した。そんなものおまえが勝手になくしたんだ。なくしたおまえの方が悪いんだ。なくした方が悪いんだから見せる必要はない。」と怒鳴るなどし、契約内容であった生徒の送迎を求めた保護者に「何言ってるんですか。僕はタクシーの運転手じゃありませんよ。おかしいじゃないですか。そんなの何であなたに言われなくちゃいけないんですか。」と開き直るなどした。
このほか保護者の勤務先に押しかけて騒いだり、相談は3年間で計14件にのぼった。
保護者への返金にも応じていない。
【コメント】
今回の件は「ここまで露骨に」と呆れずにいられない。ただ塾の入会・解約をめぐるトラブルは多かれ少なかれ多くの塾で発生しており、経営者は法令違反とされないよう対応に苦慮している現状がある。
北海道庁プレスリリース (リンク切れ)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- ニュース
- 業界団体が「わかもと製薬」に是正指導、公正競争規約とは2025.6.12
- NEW
- 取引先の病院の院長を社用車で送迎するなどの接待を繰り返していたとして、「わかもと製薬」(東京都...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00