情報流出!?Facebook・Twitterと情報管理
2011/01/18 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 民法・商法, IT

現状
最近、FacebookやTwitterなどを利用したWEBマーケティングやWEBプロモーションが注目を浴びており、浸透してきつつある。
しかし、その一方で先日ウェスティンホテル東京での飲食店のアルバイトが客の個人情報を流出させたことが問題となったり、また、某マスコミ企業ではTwitterの使用を禁止したという話もまことしやかに流れるなど問題点も指摘されている。
そこで、企業法務としては情報管理の観点から、どのような対応策があるのだろうか。
前提
基本的にFacebookやTwitterは単なる道具であり、それ自体悪いものではない。
しかし、使用するか否かも含め、それをどのように運営するかが法務としては問われている。
WEBプロモーションではある程度積極的に運営しないと人気サービスやコンテンツとならず、それではそもそもプロモーションとは言えない。むしろ、中途半端な使用は企業イメージにとってマイナスにもなり得るといえる。
他方、運営する社員のほうは、どこまで会社の人間として運営しても良いのか迷ってしまい、結果として十分にツールを活用できないという意見も聞く。
Twitterで人気を博したある企業の運営者は胸に辞表を忍ばせながらTwitterを運営していたと語っていた。
情報流出と損害賠償責任
①情報流出させた本人はもちろん不法行為責任を追及される可能性もある。
②それと同時に、企業側も使用者責任を追求され損害賠償の連帯責任を負う可能性もある。
対応策
では、このようなインターネットツールとどのように向き合っていけばよいのだろうか。
1、使わないという選択。
確かに、必要もないのに使用する事は避けるべきであろう。
しかし、ネット化が進んだ現代では今後も同様の便利なツールが出現するだろう。
それらを全て禁止することは現実的ではなくなる可能性がある。
現在Eメールを使用している企業であれば、Eメールを禁止する事のリスクは想像に難くないだろう。
2、流出を出来るだけ防ぎ使用する。
今後情報漏洩を前提に対策する事が考えられる。
そのためには社員と守秘義務契約を締結する事はもちろん、研修等で3年間隔に守秘義務契約の内容を確認させること等、社員全体にコンプライアンスの意識付けを徹底する事も必要であろう。
結局は情報漏洩を防ぐには社員のモラル向上と罰則しかないと考えるべきである。
その上で、ツールを使うメリットとリスク管理にかかるコストとの均衡で判断するしかないであろう。
参考
【参考条文】
民法第709条 【不法行為による損害賠償】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第715条 【使用者等の責任】
第 1 項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
第 3 項 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法第719条 【共同不法行為者の責任】
第 1 項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
【関連リンク】
ウェスティンホテル東京[総支配人より] お詫びとご報告(リンク切れ) →代替リンク
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