医薬品ネット販売規制違憲訴訟 議論の行方は…
2010/12/06 薬事法務, 薬機法, IT
一般用医薬品のネット販売を規制する改正薬事法省令の無効確認・取消等を求めて、ケンコーコムとウェルネットが起こした行政訴訟。その控訴審第2回口頭弁論が12月2日に東京高等裁判所で開かれた。
同期日で控訴審の都築裁判長は「ネット販売」対「対面販売」という構図での正当性の是非ではなく、省令の施行前後で薬害や医薬品販売時の情報伝達がどう変わっているのかを比較すべきと指摘した。
一審判決では規制の合理性を基礎付ける理由として、健康被害の防止の実効性という点が挙げられいる。
これは、健康被害の防止の実効性という点で「対面」であることに有意性が認められ、「ネット」における情報提供では規制目的(健康被害の防止)に適った効果を得ることができないことを主な論拠としている。
この都築裁判長の指摘により、規制以前に許された「ネット販売」を規制することの効果が規制目的との関係で直接的に問われることになり、そもそも薬害を防止するために「ネット販売」を規制する必要があるのか、その規制に合理性が認められるのかという点に議論の焦点が移っていくと考えられる。
請求の趣旨
1 医薬品の店舗販売業の許可を受けた者とみなされる既存一般販売業者として,平成21年厚生労働省令第10号による改正後の薬事法施行規則の規定にかかわらず,第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することの確認
2 厚生労働大臣が平成21年2月6日に公布した薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)のうち,薬事法施行規則に15条の4第1項1号,159条の14,159条の15第1項1号,159条の16第1号並びに159条の17第1号及び第2号の各規定を加える改正規定が無効であることの確認
3 前項の省令の改正規定の取消(予備的請求)
主文
1 本件無効確認訴え及び本件取消の訴えをいずれも却下する。
2 本件地位確認の訴えにかかる請求はいずれも棄却する。
要旨
1 改正省令中の本件改正規定抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。
2 本件各規定は法律の授権の委任に基づく法律の委任の範囲内(裁量権の範囲内)であり、無効ではない。
3 薬事法違憲判決(昭和50年4月30日)を引用し、本件規制が,規制目的(一般用医薬品の適切な選択及び適正な使用を確保し,一般用医薬品の副作用による健康被害を防止すること)を達成するための規制手段としての必要性と合理性を認めることができ,医薬品の副作用(副作用に関する消費者一般の意識・認識等を含む。)及び情報通信技術等をめぐる本邦の現状の下において,営業活動の態様に対するより緩やかな制限を内容とする規制手段によっては上記の規制目的を十分に達成することができないと認められる以上,立法機関(立法府の制定した法律により行政立法の権能の委任を受けた行政機関を含む。)の合理的裁量の範囲について,職業活動の内容及び態様に関する規制として,あるいは狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課する規制に準じて,広狭のいずれに解するかにかかわらず,その合理的裁量の範囲を超えるものではないというべきであり,本件規制及びこれを定める本件各規定を薬事法施行規則に加える改正省令中の本件改正規定は,憲法22条1項に違反するものということはできない。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 松本 健大弁護士
- 【リアル】紛争・クレーム・不祥事案件の対応方法 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- NEW
- 2024/06/20
- 15:30~17:00
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 視聴時間53分
- ニュース
- 金融庁にルール変更の動き、「真の株主」把握しやすく2024.4.19
- NEW
- 金融庁は株主名簿に載らないが、株主総会で議決権を持つ実質的な株主を企業が把握しやすくするよう...
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- NEW
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...