パワハラ自殺に労災認定。
2010/10/19 労務法務, 労働法全般, 商社

1999年に自殺した出光タンカー(東京)の男性社員(当時43歳)の遺族が、労災認定を認めなかった国に対し処分の取り消しを求めていた事件の判決が18日、東京地裁で行われた。
判決によると男性社員は1997年7月に出光興産から同社に出向し経理業務を担当していたが、上司から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などの叱責を受けるうちにうつ病に陥り、1999年7月会社ビルの6階から飛び降り自殺したとのこと。
渡辺弘裁判長は上司の叱責が、・人の見ている前で公然となされていた・言葉が感情的であった・他の管理職から注意を受けるほどのもであったことなどを理由に「企業における一般的な程度を越えていた」と判断、自殺は業務が原因と結論付けた。
近年パワーハラスメント(パワハラ)による自殺の労災認定が相次いで出ている。
労災が認められ、会社に対する損害賠償訴訟に発展すると多額の費用がかかる上、風評被害も甚大なものとなることが予想される。
今回の事件では上司の叱責が他の部署からも注意を受けうるほど激しいものであったというが、このような異常を察知した場合に素早い対処ができるよう普段からの体制構築が企業に求められているといえるであろう。
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