1億2000万円の脱税容疑で東京国税局が告発 シリコンクエスト
2010/08/25 税務法務, 租税法, 税法, メーカー

東京国税局は、「シリコンクエスト」(東京都港区)を法人税法脱税違反の疑いで、東京地検に告発した。同社はすでに修正申告を済ませた、としている。
「シリコンクエスト」は精密機器メーカーの「オリンパス」と共同で半導体技術を開発し、特許を取得。その際、「オリンパス」から研究開発費として受取ったが、架空の外注費を計上するなどして所得を隠蔽したとされる。その額は約4億1000万円で、脱税額は約1億2000万円に達する。
法人税法159条
偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)につき法人税を免れた法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者、でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(一部抜粋)
※74条1項
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1号 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
2号 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)につき法人税を免れた法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者、でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(一部抜粋)
※74条1項
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1号 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
2号 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
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