外国人研修生の仲介手数料受取り レインボーブリッジ事業協同組合
2010/08/24 労務法務, 外国人雇用, 労働法全般, 人材

国の外国人研修及び技能実習制度に基づく外国人受入れ機関の「レインボーブリッジ事業協同組合」(大阪市)は、前理事長が協定外で1人当たり約20万円の仲介手数料を受け取っていた、と発表した。研修生と送出し機関との間で1人当たり40万円の紹介手数料として受取り、そのうちの20万円をおよそ40人分、正規の協定外で前理事長の個人口座を使って受け取っていた。
2010年7月の省令改正前では紹介手数料を受け取ることは禁じられていなかったため、改正前の分については罰せられない。もっとも、「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(2007年改訂)」に規定されている「二重契約」に抵触すると考えられる。
1 外国人研修制度と技能実習制度の違い
外国人研修及び技能実習制度は主として開発途上国の人材育成協力を目的とするが、劣悪な労働環境で就労させる点が問題となり、2007年に「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が、2010年7月に出入国管理法がそれぞれ改定された。技能実習生は研修で習得した技能を雇用関係の下で更に実践的に習熟するもので「労働者」に該当するが、外国人研修生は「労働者」に該当しないため、主に出入国管理法で管理される。
2「二重契約」
在留資格認定証明書交付申請時などに提出された書面上の研修手当ての額などと異なる合意が存在する場合をいう。具体的には、入国管理局へは研修手当て月額8万円として申請しておきながら、受入れ機関と研修生徒の間に、作業の出来高に応じて研修手当ての支払額を決定する合意があるなどをさす。
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