特商法違反による処分業者の公表 消費者庁
2010/08/05 コンプライアンス, 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

消費者庁は2日、特商法違反により平成15年4月から平成22年8月2日現在で行政処分を課した違反業者を公表した。今年に入ってからの業者は下記の通り。
①業務停止命令(9ヶ月)を受けた企業
㈱デパーズ、B-サポート㈱、㈱アクティブ、㈱ウエスト、
㈲アプローズ、㈱ネクスト、㈱アルファ、㈱IB
②訪問販売の業務停止命令(6ヵ月)+指示
「チューリップ」こと「石村要」
③業務改善指示
㈱アンジュ
※ 業務提供誘引販売
あっせんを含む物品の販売又は有償で行うサービス提供の事業で、商品又はその提供されるサービスを利用する業務に従事することにより得られる利益(「業務提供利益」)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引をするものをいう。(特定商取引法51条1項)
具体的には、内職商法・モニター商法を指し、「弊社の指定するPC・ソフトを購入してもらい、弊社の紹介する企業HPの作成業務を行ってもらう」など。
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