西武・大久保コーチ解任 グループの法令遵守徹底
2010/08/03 労務法務, コンプライアンス, 労働法全般, その他

西武ライオンズは7月29日に、選手への不適切な行為があったとして。大久保博元2軍打撃コーチをを解雇した。これに対し、大久保元コーチは「コーチとして不適切な好意をした事実はない」と反論し、法的措置の可能性を検討している。
西武グループは2004年に発覚した堤元会長の有価証券報告書の虚偽記載事件以来、コンプライアンスの徹底を図っており、大久保元コーチが2008年にも知人女性に対する暴行で略式起訴された過去も踏まえ、解雇処分とした。
※ 解雇
原則として労働者を解雇する場合、①30日前に解雇予告をするか、②30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇できない(労働基準法16条)。但し、労働者の責に帰すべき事由(犯罪・横領など重大な違反行為など)があった場合、労働基準監督所長の許可があれば予告・手当なく即時解雇できる(同法20条)
※ 堤義明元会長の有価証券報告書虚偽記載事件
2004年に有価証券報告書の虚偽記載(インサイダー取引)が発覚し、2005年3月3日に証券取引法違反で逮捕され、同年10月27日、東京地裁で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決が下され、確定した。
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