日米欧中における輸出管理・外国制裁制度
2020/11/11   海外法務, 外国法, 中国法

GBL研究所理事 浅井敏雄[1]

目  次


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


はじめに


輸出管理の国際的枠組み


日本における輸出管理制度


米国における輸出管理・外国制裁制度


EU・英国における輸出管理制度


中国における輸出管理・外国制裁制度


日本企業による必要な対応


はじめに


近年、米中対立の中で、米国が、中国のZTE(大手通信機メーカー)、Huaweiとその関連企業等、多くの中国企業に対し、米国の輸出管理法に基づき制裁を行い、これら企業との取引も多い日本企業にも重大な影響を及ぼしています。この傾向は、大統領が変わっても大きくは変わらないであろうと考えられています。

また、米国には、イラン、ロシア等との取引を規制する、外国・外国企業等に対する制裁法(以下この種の法令を「外国制裁法」という)もあり、この規制も日本企業の企業活動に重大な影響を及ぼす場合があります。

一方、中国も、このような米国の動きに対抗し、中国版の輸出管理法・制裁法を本年(2020年)8月以降急速に整備・施行しています。これらによる規制も日本企業の企業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。

日欧においても、従来から、主に国際的枠組みに従った輸出管理法令があります。

従って、際的活動を行う企業の法務部門にとり、各国、特に日米欧中の輸出管理・外国制裁制度の基本的な理解は不可欠です。そこで、以下において、その概要を解説します。

なお、本稿において( )内の数字は関係法令の条文番号を示します。また、本稿では、輸出管理規制に関しては、一般企業でも関係する可能性が高い軍民両用(デュアルユース/二重用途)に利用可能な貨物・技術等(以下「二重用途品」と総称する)の輸出管理を中心に解説します。

また、日米欧中とも、輸出管理規制における「輸出」または「再輸出」には、貨物の携行、貨物・技術の国内での外国人への提供、技術の電子データでの外国への送信や技術指導・技能訓練・コンサルティングサービス等での提供行為も含まれます(米国でいう「みなし輸出」・「みなし再輸出」)。

 

輸出管理の国際的枠組み


日本を含む主要国は、武器や軍事転用可能な物品(貨物)・技術(ソフトウェアを含む)が、テロリスト等に渡ることを防ぐ等の目的で、基本的には国際的枠組みに従い輸出管理を行っている。

主に4つの国際的枠組み[2]があり、原子力、化学・生物兵器、ミサイル等の輸出管理に関するものの他、二重用途品の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント[3](以下「WA」という)(「ワッセナー」は協議が行われたオランダの市の名称)がある。

 

WAは参加国間の申合わせ(法的拘束力はない)で、WAで合意されたリストに掲載された貨物(物品)および技術(ソフトウェアを含む)(総称して”Items”:「品目」と呼ばれる)について、各国の国内法令で輸出管理を実施することになっている。なお、日・米・欧州各国はWA参加国であるが中国はWA参加国ではない

各国は、一般に、輸出される品目(規制品目はリスト化される)の内容、最終仕向国・地、最終使用者、最終用途等を基準として輸出規制をしている。

 

日本における輸出管理制度


日本は、前記の4つの枠組みを含む国際的枠組みに参加しており、それらの内容を包括し、外為法[4]の下に、輸出貿易管理令[5](貨物の輸出)および外国為替令[6](技術の提供)により輸出管理を行っている。[7]

基本的な仕組みは、次の通りである。

(a)「リスト規制」(品目規制)

国際的枠組みで合意されたリストに掲載された品目の輸出について経産大臣の許可の取得を義務付ける。

(b)「キャッチオール規制」(最終用途規制)

リスト規制品目以外の品目でも、以下のいずれかの場合には、経産大臣の許可の取得を義務付ける(但し輸出管理を厳格に実施している国として指定された一定の国(旧ホワイト国)[8]である場合等の例外がある)。

(i) その品目が、兵器等の開発等に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合(「客観要件」)


(ii) 経済産業大臣から輸出許可申請をするよう通知を受けた場合(「インフォーム要件」)


 

許可は契約ごとに個別に行うことが原則であるが、特定地域を仕向地とする特定の貨物輸出・技術提供について許可する包括許可[9]の制度がある。

 

輸出管理規制に違反した場合、刑事罰として10年以下の懲役・法人の場合原則10億円の罰金等、行政制裁として3年間の物の輸出・技術の提供の禁止等が課せられる。

 

米国における輸出管理・外国制裁制度


米国における輸出管理・外国制裁法は複雑だが、おおよそ、以下の通りである。[10]

 

(a) 米国における二重用途品規制は商務省の産業安全保障局(BIS)[11]が管轄する「輸出管理規則」(EAR)[12]により行われている。

(b) 2018年輸出管理法[13](ECA)(EARの根拠法)およびEARの特徴・概要は以下の通りである。

(i) ECAの法目的として、安全保障のみならず、対外政策、軍事的優位性・米国産業基盤の防衛等を前面に押し出している。


(ii)米国からの輸出のみならず、輸出先国(例:日本)からの以下の再輸出等も規制対象とする。


①米国製品の再輸出


米国原産品目を一定比率(デミニミス値[14])以上含む外国製品目の輸出


米国原産技術(ソフトウェアを含む)を直接用いて外国で製造された品目(いわゆる「直接製品」)


(iii) WAリスト品目だけでなく米国独自の多くの品目をリスト規制品目とする(特に近年人工知能等広範な「新興技術」をリスト規制品目に追加)。


(iv) 規制品目を輸出・再輸出する者は、許可不要または(一定条件下の)許可例外の場合を除き、事前に輸出許可を取得しなければならない。


(v) 米国独自の安全保障・外交政策上の利益に反する等の理由から特定の企業等を「Entity List」に掲載し、掲載企業との規制対象品目の取引を実質上禁止する(例:Huawei)[15]。なお、他にEAR違反を認定された者の「Denied Persons List(DPL)(リスト掲載者との取引禁止)(例:ZTE)[16]、BISによる調査への対応が不十分な者「Unverified List」(UVL)(規制がより厳格になる)もある。これらの取引禁止・制限は外国企業(例:日本企業)にも適用される。


(vi) EARでは、CCL(Commerce Control List)という規制品目リストを定め、これを更に細分化し品目の機微度に応じ、各品目にECCN (Export Control Classification Number)という番号を付けている。ある品目のECCNが分かれば、EARによる規制内容が分かるようになっている。


(vii) EARでも、品目の機微度に応じた規制の他、需要者・用途に着目した規制もある(例:「Entity List」掲載者との取引制限)。


(viii) EAR違反に対しては、高額の罰金、民事制裁金、一定期間の()輸出禁止等の処分が課される場合がある。


(c) EARの他、財務省の外国資産管理局[17](OFAC)管轄の、特定の国・企業等との取引を禁止・制限する様々な法令[18](以下総称して「米国制裁法」という)もある。これらの国・企業等は、「Specially Designated Nationals and Blocked Persons」(SDN)リスト[19]に掲載・公表される(頻繁な追加変更がある)。SDNリスト掲載国・者(および掲載者が50%超保有する企業等)との取引は禁止・制限される。

(d) 米国制裁法は、米国企業が関与する取引の規制(一次制裁)の他、外国企業が外国で行う取引も規制対象としている場合がある(二次制裁)。一次制裁の場合は、直接民事・刑事罰が課され、二次制裁の場合、SDNリストへの掲載、米国への入国禁止、米国金融機関との禁止等の不利益が課される。

 

EU・英国における輸出管理制度


EU・英国における輸出管理の概要は以下の通りである。[20]

(a) 前記4つの国際的枠組みに基づくEU全体の輸出規制の他、EU加盟国独自の輸出規制がある。

(b) WAに基づくものとしては、「EU二重用途品規則」[21]によるEU全体の輸出規制の他、EU加盟国独自の輸出規制がある。その執行はいずれの規制も各加盟国が行っている(EU共通の輸出許可(license)発行機関はない)。以下、同規則に基づく二重用途品規制について説明する。

(c) 基本的にリスト規制とキャッチオールから成るが、EU域内の者が第三国間での規制品目の販売・供給を仲介することに対する規制もある。

(d) EU加盟国は、上記の他、一定の条件で、追加の規制品目リストの制定、仲介規制の拡大、EUを通過する品目の規制、再輸出規制を行うことができる。また、軍需品の規制は加盟国ごとになされる(EU共通の軍需品リストがあるがこれに従うか否かは任意)。

(e) 基本的に、EU加盟国間での二重用途品の移動は規制されないが、一定の機微(sensitive)品目・ケースは加盟国間移動も規制される。

(f) 日本と同様包括許可制度がある。

(g) 「EU二重用途品規則」上、加盟国は効果的な制裁を定める義務を負うが、制裁の具体的内容は各加盟国に委ねられている。一般的な制裁は、民事・刑事制裁金、懲役・禁固、取締役の解任、規制品目の差押、一般ライセンス取消等である。

(h) 現時点では英国も「EU二重用途品規則」を英国国内法として承継する方針である。

(i) 2021年からは、EUと英国間の取引・移動も相互に輸出規制の対象となる。

 

中国における輸出管理・外国制裁制度


中国は、従来、「外国(対外)貿易法」を中心とした大量破壊兵器関連の輸出規制を行っていたが、2020年10月17日「中国輸出管理法」が成立し同年12月1日施行されることとなった。その内容は、以下の通り、特に米国の制度・米国への対抗を強く意識したものとなっている。

また、中国では、従来から技術に関し「技術輸出入管理条例(「外国(対外)貿易法」の下位規則)に基づく輸出規制もある。

更に、中国では2020年9月19日に公布・即日施行された「信頼できないエンティティ(実体)リスト規定」(商務部令)(いわば中国版制裁法)による規制もある

(a)中国輸出管理法の特徴・概要は以下の通りである。

(i) 法目的として、国家安全保障のみならず、「国の利益」等の保護を明記している(1)。

なお、中国における「国家安全保障」は「総合的国家安全保障観」の下、経済、文化、科学技術、資源等も含む幅広い概念である。また、「国の利益」保護も明記されていることから、同法の対象範囲は広範なものとなる可能性がある。

(ii) 同法45条に「管理品目の...再輸出...は、本法の関連規定に基づいて実行する」とのみ規定されているが、下位規則により、米国と同様再輸出も規制される可能性がある。

(iii) 同法44条に、外国の企業等が同法に違反し、中国の国家安全・利益に危害を及ぼした等の場合、法に基づいて処理しかつその法的責任を追求する旨の域外適用が規定されている

(iv) 同法2条に、本法にいう輸出管理とは、中国の公民・法人が外国の組織・個人に管理品目を提供すること(いわば「みなし輸出」)禁止・制限することを意味する旨の規定がある。仮に、米国式に、この提供に、中国の現地法人等に出向中の外国人(例:日本人)社員との日常的な技術情報のやりとり、データベースアクセス等も含まれるとすれば、それも許可対象となり、外資企業の企業活動や中国企業との共同研究・開発が阻害される可能性がある

(v) 輸出許可の対象となる規制品目には、貨物、技術の他、サービスも含まれる(2)。

(vi) 中国はWA参加国ではないので、規制品目は、米国に対抗し、独自品目も追加されWAリスト品目よりも広範になる可能性がある。また、技術に関しては後述の改訂「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」と同様、人工知能その他ハイテク技術が大幅に含まれる可能性がある

(vii) 規制品目には、輸出管理リストに記載された「管理品目」の他、国の安全・利益保護等のため臨時に規制品目として指定される「臨時管理品」もある(9,12(1))。

(viii) 品目規制の他、輸出者が国の安全・利益等へのリスクがあることを認識した場合または政府の管理部門から通知を受けた場合は許可を要する(12(2))(いわば「キャッチオール規制」)。

(ix) 同法違反者/国家安全保障(経済面も含む)に危害を及ぼすおそれのある輸入業者・最終利用者が「規制リスト」に掲載され、これらの者との取引が禁止される(18)(いわば中国版Denied Persons List(DPL)Entity List)

(x) 同法48条に、外国が輸出管理措置を濫用し中国の国家安全・利益に危害を及ぼした場合、対抗措置を講じることができる旨規定されている。

(xi) 同法違反に対しては、違法所得の没収、高額の罰金、民事制裁金、一定期間の(再)輸出禁止等の処分が課される場合がある(33~44)。

(b) 技術輸出入管理条例」[22]による技術輸出規制の特徴・概要は以下の通りである。[23]

(i) 条例上、技術は①輸出が禁止される技術(32)(「禁止技術」)、②許可がなければ輸入できない技術(33)(「制限技術」)およびそれ以外の技術(39)(「自由技術」)に分けられる。


(ii) 2020828、上記①,②の「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」が改訂施行され、人工知能その他ハイテク技術が大幅拡充された。外資企業が中国内で共同研究開発等をした技術等も規制対象となり、中国外での国際展開に制約が生じる懸念も指摘されている。


(iii) 国際輸出管理の枠組みでは、公開された特許等の公知技術のライセンス等は対象外だが、条例上はそれらも規制対象である。


(iv) 同条例を含め、中国の輸出管理法令は従来厳格に施行されていなかったとされるが、2020年9月北京市商務局は今後同条例・同リストを厳格に施行する意向を公表した。


(c)「信頼できないエンティティ(実体)リスト規定」[24](いわば中国版外国制裁法)の特徴・概要は以下の通りである。[25]

(i) 米国による中国企業への規制・制裁に対抗するものとして制定された。


(ii) 中国の国家主権・安全保障・利益に危害を及ぼす/正常な市場取引原則に違反する/中国企業との取引を中断する/中国企業を差別する等の企業等をリストに掲載する(2)。


(iii) リストに掲載された企業は、中国への輸出入/投資/役員社員の入国・中国内就業・滞在の禁止・制限の制裁を課される可能性がある(10)。


(iv) 『米国のEntity Listや制裁に従って対中取引を制限すれば、[本規定により]中国側の制裁を受けることになり、「踏み絵」「股裂き」局面に直面する可能性が顕在化』するとの指摘がある。


(v) 憶測であるが、今後リストに掲載される可能性がある企業として、クアルコム/シスコ/アップル/ボーイング/HSBC(英国最大規模の金融機関。源流は香港上海銀行)等が挙げられている。例えば、日本企業との取引も多いアップルがリストに掲載されれば日本企業への打撃も大きい


 

日本企業による必要な対応


米中間で相互に激しく対抗規制・制裁が発動された場合には解決困難な状況も生じ得ると思われるが、企業としては少なくとも以下のような対応が必要と思われる。

 

(a) 自社の事業活動に関し各国の輸出管理・外国制裁法の適用を受ける可能性を分析・確認する(リスク評価)。適用可能性があれば、取引の審査・対応体制を確立する。適用取引が一定量以上であれば、社内に輸出管理部等の専門的対応部署を設置することを検討する。

(b) 社内の審査・対応体制について社内規程で明確化し、業務フローをマニュアルで文書化る。

(c) 業務フローとしては以下の事項等を明確化する。

①取引の引き合い時点等、遅くとも取引実行前に営業部門から審査部門に審査申請⇒②適用可能性のある各国の輸出管理・外国制裁法令の確認⇒③規制品目への該否/仕向地(輸出先国・地域)・最終需要者(利用者)・最終用途/キャッチオール規制/制裁対象国・者リスト等のチェック・判定(場合により法律事務所その他社外リソースの活用)⇒④チェック結果に従い許可申請または交渉・取引中止。


(d) 規制品目/取引制限国・者リスト等は各国ごとに常に最新版が使われるようにする

(e) 米国のOFACはコンプライアンス指針[26]を公表しており、この指針に従った効果的なコンプライアンス・プログラムの有無により違反企業を有利または不利に扱うとしている。指針は、(1)経営陣のコミットメント、(2)リスク評価、(3)内部統制、(4)検査・監査、及び(5)研修の5つの要素からなる。

(1)については、経営陣が遵守のコミットメントを社内に明示し、また、実際にも遵守のためのリソースを確保することが重要であろう。(2)のリスク評価は合併・企業買収でも重要である。(3)~(5)については、上記の社内規程等に、社内の責任体制・責任の所在の明確化/取引の記録とその保存/継続的監査・モニタリング/役員社員の継続的研修/問題発生時の上申・取引停止を含む対応・懲戒/リスクとコンプライアンス・プログラムの継続的見直し等を規定しこれを実施することが重要であろう。

米国のBISも同様の指針を公表しており[27]、これには、経営陣のコミットメント声明文のひな型、輸出規制に特化したリスク評価の視点、内部監査のチェックリスト等が記載されており有益である。

これら指針は、当然、米国以外の国の輸出管理・外国制裁法令の遵守にも適用可能である。

(e) 一定以上のリスクがある取引(特に対中または対米取引)に係る契約に、(i)各国の輸出管理・外国制裁法の遵守、(2)これら法令(またはその改正)に起因する取引不能・困難事態発生に備え、債務不履行責任免除規定を置く/解除権を規定する等の手当ても有効と思われる。(具体的条項については筆者の連載「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズの第36回(2020年11月15日掲載予定)で解説の予定)

以 上


 

[1] 【本稿の筆者】 一般社団法人GBL研究所理事/UniLaw 企業法務研究所代表浅井敏雄(Facebook)

[2] 【国際的な輸出管理の枠組み】 「国際輸出管理レジーム」(Multilateral export control regime)(MECR)と呼ばれる。主なものは次の4つである。①原子力供給国グループ(Nuclear Suppliers Group)(NSG):原子力関連資機材・技術の輸出規制、②オーストラリア・グループ(Australia Group)(AG):化学・生物兵器開発・製造に使用し得る関連汎用品・技術の輸出管理、③ミサイル技術管理レジーム(Missile Technology Control Regime)(MTCR):大量破壊兵器の運搬手段であるミサイルおよび関連汎用品・技術の輸出管理、④ワッセナー・アレンジメント(Wassenaar Arrangement)(WA):通常兵器および関連汎用品・技術(いわゆるデュアルユース品)の輸出規制。(参考) 外務省「輸出管理レジーム

[3] 【ワッセナー・アレンジメント】 (正式名称) “The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies”(「通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント」) (参考)(1) 外務省HP「通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント(The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)」 2017年12月15日、(2) The Wassenaar Arrangement HP。(WAの参加国)現在、日・米・加・豪・韓・印・欧州各国等42か国。

[4] 【外為法】 「外国為替及び外国貿易法

[5] 【輸出貿易管理令】 条文

[6] 【外国為替令】 条文

[7] 【日本における輸出管理】 (参考資料) (1)経済産業省「安全保障貿易管理」から各種の資料が参照可能である。そのうち特に、経済産業省「安全保障貿易管理について」(2020年9月)は内容が新しく参考になる。(2) 髙橋直樹「外為法による輸出管理規制と実務フロー」 ビジネス法務 2020.4 p 77-81

[8] 【旧ホワイト国】 輸出貿易管理令(輸出令)別表3の国・地域。旧ホワイト国/現在の「グループA」(国)。2019年7月、韓国はグループAからグループBに変更され、キャッチオール規制の対象となるとともに一般包括許可が適用できなくなった。

[9] 【包括許可】 (種類) 経済産業省「安全保障貿易管理 - 包括許可」 (例)「一般包括許可」(低機微度品目・ホワイト国向け)、「特定包括許可」(同一の継続的取引先)、「特定子会社包括許可」(日本企業の50%超子会社向け一定の品目)

[10] 【米国輸出規制・制裁法】 (主な参照資料) (1)ジェトロ「厳格化する米国の輸出管理法令」2019年9月(「JETRO」), (2)西村あさひ法律事務所「令和元年度安全保障貿易管理対策事業(諸外国における貿易・投資管理等関連法制度調査)」(令和2年(2020年)3 月23 日)p 2-47, (3) 眞武慶彦, 湯浅諭 「米国輸出規制と日本企業における対応実務」 ビジネス法務 2020.4 p.68-72, (4)中島和穂「米国制裁法・輸出規制の概要と日本企業のコンプライアンス体制」 NBL 2020.8.15 p.21-27

[11] 【(米商務省)産業安全保障局】 The Bureau of Industry and Security(BIS)

[12] 【(米国)輸出管理規則】 Export Administration Regulations (EAR) – BIS

[13] 【(米国)2018年輸出管理法】 Export Control Act of 2018

[14] 【デミニミス値(僅少値)】 輸出先国により0%,10%・25%。但し、高機微度の一定暗号技術等、「デミニミス値」がなく少しでも含まれていれば規制対象となる品目もある。

[15] 【Entity List】 2018年以降、Huaweiおよびその関連企業等、多くの中国企業がEntity Listに追加された。

[16] 【Denied Persons List】 2018年、中国の大手通信機メーカーのZTEがDenied Persons Listに掲載された。

[17] 【(米財務省)外国資産管理室】 The Office of Foreign Assets Control(OFAC)

[18] 【米国制裁法の根拠法の例】 「敵対国との貿易に関する法」(Trading with the Enemy Act)、「国際緊急経済権限法」(International Emergency Economic Powers Act)

[19] 【SDNリスト】 SDNリスト掲載国:(包括的禁止)イラン、北朝鮮、シリア、クリミア、キューバ. (限定的禁止)(金融・エネルギー等)ロシア、ベネズエラ. SDN掲載者:SDNリスト掲載国の政治体制と結びつく者、国際テロ・その支援、国際的犯罪、人権侵害を行った者等。「国」の他、中国、シンガポール、マレーシア等、日本企業が頻繁に取引をする国の「企業」も含まれている。

[20] 【EUの輸出管理】 (主な参考資料) (1) Anahita Thoms, Tristan Grimmer and Ben Smith, Baker McKenzie "Export Controls in the European Union and United Kingdom" August 17 2020, Lexology, (2)篠崎 歩「各国の輸出規制と今後の動向 : EU,英国,韓国,インド,タイ,メキシコ,カナダ」 ビジネス法務 2020.4 p.82-84,(3) JETRO「EU輸出品目規制」 2020年9月30日

[21] 【EU全体の輸出規制】 主な二重用途品輸出規制法は「EU二重用途品規則」(EU Dual-Use Regulation)(理事会規則(EC)No. 428/2009)である。

[22] 【技術輸出入管理条例】 (和訳)JETRO 「中華人民共和国技術輸出入管理条例(2001年12月10日公布)」 (英訳)WIPO “Regulations on Technology Import and Export Administration of the People's Republic of China”

[23] 【「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」の改訂その他「技術輸出入管理条例」に関する情報】 (参考)CISTEC事務局『中国における「信頼できないエンティティ・リスト」、「輸出禁止・輸出制限技術リスト」の施行について』 2020年9月23日 p 6-9

[24] 【中国「信頼できないエンティティ(実体)リスト規定」】 商务部令2020年第4号 不可靠实体清单规定

[25] 【「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」の改訂その他「技術輸出入管理条例」に関する情報】 (参考)CISTEC事務局『中国における「信頼できないエンティティ・リスト」、「輸出禁止・輸出制限技術リスト」の施行について』 2020年9月23日 p 1-6

[26] 【OFACコンプライアンス指針】 「OFAC規制コンプライアンス・コミットメントのフレームワーク」(Framework forOFAC Compliance Commitments)(2019年5月2日) - その解説:Morrison & Foerster Client Alert 「OFAC規制コンプライアンスに関するOFACのフレームワーク及び同フレームワークが近時のエンフォースメント事案に与える影響」(2019年6月4日)

[27] 【BISコンプライアンス指針】 BIS "Export ComplianceGuidelinesThe Elements of an Effective Export Compliance Program" January 2017

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