HIS、新型コロナで夏のボーナス支給見送り、賞与の法的性質について
2020/06/12 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)が今年の夏のボーナスの支給を見送る決定をしていたことがわかりました。新型コロナウイルスの感染拡大による業績悪化が理由とのことです。今回は賞与について見直していきます。
事案の概要
報道などによりますと、HISは新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全店舗で臨時休業を実施しておりましたが、今月1日から本社と一部店舗で営業を再開しているとのことです。しかし営業時間を短縮し、休業中も全額支払っていた従業員の給与は6月分は減額する方針とされます。HISの今年10月期の連結純損失は11億円に上ると予想しており、今夏のボーナスの支給も見送ることを決定したとのことです。
賞与とは
労働者に対し、定期給とは別に特別に支払われる給与のことを賞与と言います。一般にボーナス等と呼ばれ、日本の企業では夏と冬の年2回支給される場合が多いとされます。第二次大戦後のインフレによる生活費の保障という意味合いから今の制度になったとも言われております。それでは企業はこの賞与を従業員に支払う法的義務があるのでしょうか。賞与の法的性質について以下見ていきます。
賞与の法的規制
昭和22年の労働省通達によりますと、賞与とは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう」としています。そして労働基準法上は一種の「賃金」とされてはいますが(11条)、いわゆる賃金支払い5原則等が適用されず、労基法上も特に賞与に関する規定は置かれておりません。しかし賞与を支払う旨の定めをする場合には就業規則に記載する必要があります(89条4号)。
賞与の支払い義務
それでは会社は賞与を支払う義務が生じるのでしょうか。この点裁判例では、「必ず支払われる雇用契約上の本来的な債務とは異なり、契約によって賞与を支払わないものもあれば、一定条件のもとで支払う旨定めるものもあって、賞与を支給するか否か、支給するとして如何なる条件のもとで支払うかはすべて当事者間の特別な約定によって定まる」としています(名古屋地裁昭和55年10月8日)。つまり賞与を支給するかどうかは会社の任意と言え、労働契約で定めるか、または就業規則で定めた場合に支払うこととなります。
賞与減額・不支給の可否
それでは賞与を会社の業績悪化などを理由に減額または不支給とすることは可能なのでしょうか。これについてもやはり就業規則等での定め方によると言えます。たとえば「賞与は会社の業績および従業員の勤務成績を考慮して支給する場合がある」といった定め方をしている場合は業績悪化による減額や不支給も可能と言えます。しかしより具体的に「賞与は基本給の3ヶ月分を支給する」といった断定的な定め方をしていた場合には就業規則の変更などをしなければ、業績が悪化していても支給する義務が生じるものと考えられます。
コメント
本件でHISはコロナウイルスによる影響でツアーのキャンセルが相次ぎ業績が悪化したとしています。同社の就業規則の定め方はわかりませんが、厚労省が公表しているモデル就業規則では「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある」との記載例があります。これに準拠している場合には減額や不支給も可能と言えます。以上のように賞与を支払うことは法的には義務付けられておらず、原則として会社の任意となります。しかし就業規則の定め方によっては自動的に支払い義務が発生する場合もあります。今一度就業規則を見直しておくことが重要と言えるでしょう。
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