バス会社が乗車拒否で行政処分、運送引受義務とは
2019/10/04 コンプライアンス, 民法・商法

はじめに
近畿運輸局は9月26日、路線バスに乗ろうとした車いすの男性の乗車を拒否したとして滋賀県内のバス会社に行政処分していたことがわかりました。
乗降用スロープの使い方がわからないとして拒否したとのことです。
今回は道路運送法が規定する運送引受義務を見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、今年7月、「帝産湖南交通」(滋賀県草津市)の男性運転手は滋賀県大津市のバス停から乗車しようとした車いすの男性に対し「乗降用スロープの使い方がわからない」として乗車を拒否し、45分後に来る次のバスに乗るよう促したとのことです。
運転手は同社に対し「出発時間を過ぎ、立っている乗客もいた。想定していない状況で、角を立てないよう短絡的に嘘を言った」と説明しているとされます。
これをうけ国土交通省近畿運輸局は同社に対し行政処分を行いました。
道路運送法による規制
道路運送法13条によりますと以下に挙げられる正当理由がある場合を除き運送の引受を拒絶してはならないとしています。
①運送の申込みが認可を受けた約款によらないものであるとき。
②運送に適する設備がないとき。
③運送に関し特別の負担を求められたとき。
④運送が法令または公序良俗に反するものであるとき。
⑤天災その他やむを得ない事由による支障があるとき。
⑥その他国土交通省令で定める事由があるとき。
国土交通省令である旅客自動車運送事業運輸規則13条では以下の場合に運送引受を拒絶できるとしています。
①乗客が法令または公序良俗に反する行為を行い、制止に従わないとき。
②乗客が危険物を携行しているとき。
③泥酔者または不潔な服装をした者等であって他の乗客に迷惑となるとき。
④付添人が伴っていない重病者
⑤インフルエンザ等の感染病に罹患している所見があるとき。
違反した場合
上記の運送引受義務に違反した場合には、国土交通大臣は6ヶ月以内の期間を定めて自動車その他の施設の使用停止、事業の停止または許可の取消をすることができます(40条)。
また罰則として100万円以下の罰金が科される場合もあります(98条6号)。
乗車拒否となる要件
乗車拒否は停車中または客を認めて一旦停車し、運送の申込みを受けてから上記の正当理由なく拒絶することで該当すると言われております。客を認めて一旦停止または徐行した場合には運転者は客からの運送申込みを聞き、正当理由がある場合はその説明をする義務があるとされており、運送申込みを受ける体制に入れば行き先等を聞いた前か後であるかは問わないと言われております。
コメント
本件で路線バスの運転手は車いすの男性に対し乗降用スロープの使い方がわからないなどと言って乗車拒否を行いました。
バスに車いす乗車用の設備が設置されていない場合は道路運送法に規定されている正当理由に当たりますが、本件では該当しないことになります。
近畿運輸局は同社に対しバス2台を15日間使用停止の行政処分を言い渡しました。
以上のように旅客運送事業では原則として乗客の受け入れは義務とされており、法令の規定する正当理由がなければ拒絶できません。
類似例としてタクシー業者が車いすや盲導犬を連れた乗客を拒否し行政処分を受けた例もあります。
旅客運送事業を行っている、または新規に参入を検討している場合には以上の点を踏まえて従業員への周知を行っていくことが重要と言えるでしょう。
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