株主総会決議と定足数について
2018/11/30 総会対応, 会社法
はじめに
多くの会社の定款では株主総会決議についての定足数要件を緩和、排除していることが多いと思われます。決議要件と定足数は株主総会の有効性の大前提となります。今回は株主総会決議の種類と定足数について見ていきます。
株主総会決議の有効性
株主総会は通常、取締役会の決議に基づき取締役が招集します(会社法298条4項、296条3項)。公開会社では開催日の2週間前までに、非公開会社では1週間前までに招集通知がなされ(299条1項)、場合によっては株主から議題が提案されることもあります(303条)。開催日には議題について決議がなされますが、議題の内容によっては定足数、表決数が異なる場合があり、それに基づいて決議がなされます。取締役などの役員は株主から説明を求められる場合もあります(314条)。これら株主総会の招集や決議の方法について、法令や定款に違反していたり、著しく不公正である場合には決議取消の訴えの対象となっております(831条1項1号)。取消原因は多岐にわたりますが、今回は定足数などの決議要件について見ていきます。
株主総会決議の種類
(1)普通決議
株主総会の決議は基本的には普通決議によることになります。普通決議は株主の議決権の過半数が出席し、出席した株主の議決権の過半数でもって可決されます(309条1項)。定足数については定款で加重、軽減、排除することができ、また表決数についても加重することができます。表決数を軽減することはできません。なお役員の選任・解任に関しては定足数は3分の1よりも減らすことはできません(341条)。
(2)特別決議
定款変更や株式の有利発行、事業譲渡、組織再編の承認、資本金の減少、監査役の解任、会社の解散といった議題については株主総会の特別決議を要します。特別決議は定足数は普通決議と同様に議決権の過半数で、表決数は出席株主の議決権の3分の2となります。定足数は3分の1まで減少させることはできますが排除はできません(同2項かっこ書き)。表決数は加重はできますが軽減できません。
(3)特殊決議
株式に譲渡制限を設ける定款変更や組織再編に際して株主に交付される対価が譲渡制限株式である場合などには特殊決議を要します。特殊決議は定足数は存在せず、議決権を行使できる株主の頭数で半数以上、かつ全議決権の3ぶんの2の賛成を要します(同3項)。これらの頭数要件と表決数は定款で加重することができます。なおさらに要件の厳しい特殊決議として総株主の半数以上かつ議決権の4分の3の賛成を要する場合があります(同4項)。これは非公開会社における株主ごとに議決権、剰余金などの扱いを異ならせる定款規定を置く場合に必要となります。
定款記載例
普通決議の定足数を排除したい場合の定款記載例としては「株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。」と記載するのが一般的と言えます。出席者が何人であっても、その議決権の過半数で決議できるというものです。次に特別決議の定足数を下限である3分の1とする記載例としては「会社法第309条2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」と記載します。なお普通決議の定足数を排除しても役員の選任・解任については下限の3分の1となります。
コメント
通常会社を設立する際に作成する定款は、多くの場合公証人役場等の定款記載例を参考に作られるものと思われます。そういった記載例では大抵の場合上記のように普通決議と特別決議の定足数要件を下限まで下げられております。株主がそれなりの数にのぼる会社では、定足数は少ないほうが決議要件を満たしやすく、出席株主が足りないからと決議できなくなる事態は避けられます。しかし一方で株主が数人しかいない小規模な会社の場合、定足数が排除されていたりすると1人だけで株主総会を開催して決議をしてしまうということも可能になってしまいます。株主総会決議の定足数は会社の規模や株主の数などに合わせて適切に決定する必要があると言えます。自社の定款が一般的なひな形をそのまま参考にして作成されている場合は、今一度定足数について見直しておくことが重要と言えるでしょう。
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