高額な役員報酬について
2018/11/22   商事法務, 会社法

1.はじめに
11月19日、日産自動車代表取締役のカルロス・ゴーン氏が逮捕されたことを受け、同氏が多額の役員報酬を受け取っていたことが話題となっています。このように、企業は多額の役員報酬を設けることは許されるのか、またこれを減額することができるのか、以下、説明して行きたいと思います。
2.役員報酬とは
労働の対価として与えられる給与とは別に、取締役や監査役といった役員に対して定期定額で支払われるもののことをいいます。役員報酬は定款または株式総会決議で決定されます。一度決定されると、契約内容が確定し、契約当事者である企業と役員を拘束するものとなり、原則、減額も増額もできません。また、役員報酬に上限はなく、株主総会等で決定さえされれば、自由に金額を決めることが可能です。例外として、役員本人の同意がある場合にのみ、減額等、役員報酬の変更が認められます。
3.減額について
上記内容より、一度契約内容として確定された役員報酬は、どんなに高額でも後から株主総会等で変更することはできません。これは、本人の同意が無い限り、いかなる場合でも変更することはできず、役員の任期途中の一方的な減額はできないし、たとえ、役員の職務内容が変わったり、企業の業績が悪化して財政難になったとしても減額はできません。
4. コメント
企業の法務部員は、一度決定された役員報酬につき、役員本人の同意が無い限り、変更はどんな場合にも認められないということを念頭においておくべきであると考えます。本人の同意無く、役員報酬が減額されるような事態が生じたら、コンプライアンスの問題として監査役に報告するなどの対応が考えられます。また、役員報酬につき税務調査が入る場合があり、その際には、株主総会の議事録の提出を求められることがあります。なので、法務部員は、コーポレート法務の一環として、株主総会の議事録を作成・保管を徹底し、さらに保管については、すぐに議事録をとりだせるようにするなど、管理の仕方に工夫するとよいかもしれません。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
 
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
 - 終了
 - 2025/06/04
 - 19:00~21:00
 
- まとめ
 - 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
 - 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
 
- 弁護士
 
- 福丸 智温弁護士
 - 弁護士法人かなめ
 - 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号 
- 解説動画
 
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
 - 終了
 - 視聴時間1時間
 
- ニュース
 - 2026年1月から施行、改正下請法について2025.10.22
 - 下請法の改正法が今年5月23日に公布され、来年2026年1月1日に施行される予定となっています...
 
- 解説動画
 
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
 - 終了
 - 視聴時間1時間27分
 
- 業務効率化
 - ContractS CLM公式資料ダウンロード
 
- 弁護士
 
- 横田 真穂弁護士
 - 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
 - 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階 

- 業務効率化
 - Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
 











