公取委が「ゲンキー」に立入り、優越的地位の濫用について
2018/11/14 コンプライアンス, 独占禁止法
はじめに
公正取引委員会は7日、納入業者から従業員を派遣させ、無報酬で働かせていた疑いがあるとしてドラッグストア「ゲンキー」(福井県)に立入検査を行なっていたことがわかりました。在庫の一方的な返品を行なっていた疑いもあるとのことです。今回は独禁法の規制行為の中で比較的わかりにくい優越的地位の濫用について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、「Genky DrugStores」の完全子会社で北陸・中部でドラッグストアを展開する「ゲンキー」は数年前から取引上の強い立場を利用して、新規出店時に複数の納入業者に従業員を派遣させ、無報酬で商品陳列などをさせていた疑いがもたれております。同社は2015年から福井、石川、愛知、岐阜なので店舗を111増やして現在233店舗を運営しているとされ、相次ぐ新規出店で人手が足りなかったと見られております。
優越的地位の濫用とは
優越的地位の濫用とは、取引上の優位な地位を利用して、取引相手に不当な要求をすることを言います。金品提供の要求、従業員の派遣要求、一方的な在庫の返品などが当たります。違反した場合にはやはり排除措置命令の対象となり(独禁法20条2項)、課徴金納付命令の対象ともなっております(20条の6)。優越的地位の濫用は不当な取引制限や私的独占、排他条件付取引など他の規制行為と違い市場における自由競争への影響ではなく、取引相手の事由な判断の保護を目的としております。
具体的要件
(1)優越的地位
優越的地位の濫用が成立するためにはまず、取引相手との関係で優越的地位が存在することを要します。公取委のガイドラインによりますと、優越的地位の有無は、取引相手にとって取引先を他に変更することが困難で、自社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すことになる場合に認められるとしています。その判断に際しては①取引依存度、②自社の市場における地位、③取引相手にとっての取引先変更の可能性、④その他自社と取引することの必要性などを総合的に考慮するとしています。自社が地域において大きなシェアを占め、取引相手もほぼ自社とだけ取引しているような場合は優越的地位が認められると言えます。
(2)不当性
上記優越的地位を利用して不当に濫用行為を行う必要があります。「正常な商慣習に照らして不当に」とは公正な競争秩序の観点からみた商慣習に反することをいい、①取引条件が相手に与える不利益の程度、②取引条件が広く用いられているか、③取引条件が予め明確にされているか、④相手方に要請する場面・家庭、⑤相手との合意の有無などを考慮して判断されると言われております。
(3)濫用行為
そして具体的な濫用行為として以下の類型が明文化されております(2条9項5号)。優越的地位を利用して不当に以下の行為を行うことで成立するということです。
①継続して取引する相手方に対して、取引に係る商品または役務以外の商品又は役務を購入させること。
②継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
③取引の相手方からの商品の受領拒否、返品、代金支払遅延、代金減額、相手に不利益となる条件設定等。
コメント
本件でゲンキーは取引相手である納入業者に従業員の派遣を要請し、無報酬で商品陳列などの労務を提供させていた疑いがもたれております。ゲンキーは北陸・中部地方で大規模にドラッグストアを展開しており、納入業者にとっては同社との取引がなくなることは事業継続に大きな障害となると考えられます。また商慣習上も契約にない従業員の無償派遣は不当と言えます。これらが事実であった場合は優越的地位の濫用に当たる可能性が高いと考えられます。従業員派遣は優越的地位の濫用の典型例で、これまでもドン・キホーテやエディオン、ラルズ、ヤマダ電機などで行われてきました。中でもエディオンには40億円にものぼる課徴金が課されております。繁忙期等で人手が足りない場合はつい立場の低い納入業者に従業員の提供を頼んでしまう場合もあるかもしれませんが、多くの場合は違法行為であり場合によっては高額な課徴金が命じられる場合もあります。今一度自社の取引にそのような点はないか確認することが重要と言えるでしょう。
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