勤務時間全面禁煙について
2018/10/15 労務法務, 労働法全般

1.はじめに
今回は、昨今話題となっている勤務内の喫煙禁止について考えてみたいと思います。
企業としては、勤務時間中にどこまで喫煙禁止を求めることができるのかを見ていきたいと思います。
2.勤務中の喫煙禁止
会社としては、社員の健康推進や社員間のトラブル防止のために就業規則において勤務中の喫煙を禁止することができます。
喫煙することは、憲法13条が定める幸福追求権に含まれ、これと抵触するという主張も一部であります。しかし、過去の判例は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一つに含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならいものではない。」としています(最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決)。
つまり、会社が上記のように定める規則による場合、喫煙を一定程度制限できることもあります。
3.休憩中の喫煙禁止
では、休憩中も喫煙を禁止することはできるのでしょうか。
労働基準法34条3項には「使用者は・・・休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めております。そして、この休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければならないとされています。このことからすると、原則、休憩時間は勤務中とは言えないため、喫煙を禁止させるということまでは難しいといえるでしょう。しかし、休憩時間であってもオフィス内において喫煙を禁止する措置をすることは例外的に社員の健康推進のためといえるので可能といえます。
4.法務部として対応
喫煙行為は、息抜きで行われるとともに、コミュニケーションの一つとして行われる場合も少なくないと思われます。
仮に、就業規則を変更する場合、「労働者の受ける不利益の程度」「労働条件の変更の必要性」「変更後の就業規則の内容の相当性」「労働組合等との交渉の状況」等の事情に照らして合理的でなければなりません(労働契約法10条本文)。
この点、判例は、合理性の有無の具体的な判断要素として「就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の 就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経過、他の労働組合または他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。」としました。
この判例は、賃金に関する就業規則の変更事例ではあるものの、法務担当者としては、喫煙禁止の規則を定めるにあたっては、このような判断枠組みを意識して定める必要があると思われます。
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