受動喫煙対策強化へ、健康増進法改正の動き
2018/07/11 法改正

はじめに
参院厚生労働委員会は理事懇談会で受動喫煙対策強化を目的とする健康増進法改正案について12日に採決することを決定しました。東京五輪が開催される2020年4月までに段階的に施行される予定です。今回は健康増進法改正案について外観していきます。
法改正の背景
他人のたばこの煙にさらされる、いわゆる受動喫煙は特に幼年者や病者に対し健康への悪影響が強いと言われております。日本は「たばこの規制に関する世界保険機関枠組条約」にも参加しており、また世界保健機関(WHO)や国際オリンピック委員会(IOC)は「たばこのないオリンピック」開催を推進しているとのことです。これを受け来る2020年の東京五輪開催までに受動喫煙対策を強化すべく健康増進法の改正案が審議されております。
改正の概要
厚労省の発表によりますと、今回の改正案の概要は次の通りです。①学校、病院、児童福祉施設等、行政機関、旅客運送自動車・航空機については敷地内は禁煙(ただし屋外に喫煙場所設置可)、②上記以外で多数の者が利用する施設、旅客運送船舶・鉄道、飲食店は原則屋内が禁煙で喫煙室内でのみ喫煙可となります。②については店舗や経営規模の大きさによって一定の経過措置が設けられる予定です。これは経営規模が小さい既存事業者の事業活動を保護する目的です。
既存の小規模事業者
飲食店経営事業者のうち、既存の小規模経営者の場合は店舗内に喫煙室を設置しなくても20歳未満立ち入り禁止にすることで、別途法で定める日まで経営が可能となります。ここに言う「経営規模」が小さい事業者とは、資本金5000万円以下でありかつ客席面積が100㎡以下である事業者を言います。なおこれに該当する場合でも大規模事業者が発行済株式総数の50%以上を保有している場合は除外されます。
法的義務と罰則
本改正案では全ての者に対して喫煙禁止場所での喫煙および紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等が禁止されます。そして施設の管理権原者に対しては喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置および喫煙室内への20歳未満の者を立ち入らせることが禁止されます。違反した場合にはまず行政指導がなされ、勧告・命令を経て改善が見られない場合には罰則が適用されることとなっております。
コメント
今回の改正健康増進法は今後2年に渡って段階的に施行されることが予定されております。学校、病院、児童福祉施設、行政機関については2019年夏ころ、それ以外の施設に関しては2020年4月1日の施行となる予定です。今回の改正によって経過措置の対象となる中小企業や個人経営店舗は全国で55%程度となると推計されております。資本金5000万円以上の場合は店舗を全面禁煙とするか専用喫煙室の設置が必要となってきます。経過措置を受けられる小規模経営者も最終的には同様の措置が必要となると予想されます。店舗運営をしている場合、またはそれを予定している場合は本改正と関連法の動向に注意して、受動喫煙対策を準備しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 法定休日の特定義務化や14連勤禁止へ、労基法改正の動き2025.12.1
- 厚生労働省の労働政策審議会では14日以上の連続勤務禁止や法定休日の明確な特定義務化など労働基準...
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間











