「18歳成人」成立 法務の対応は
2018/06/14 契約法務, 民法・商法

1 はじめに
成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりとなります。新たな「成人」の定義によって、契約や資格の取得などに関する若者の生活をめぐる様々なルールが変わることになります。
2 「成人」の定義の多義性
改正法の付則には、成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も盛り込まれました。10年間有効のパスポートを18歳から取得できるようにする旅券法改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更を申し立てられる年齢を18歳以上とする性同一性障害特例法改正などが含まれています。飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては健康被害やギャンブル依存症への懸念から「20歳以上」を維持するため、法律の名前や規定にある「未成年者」を「20歳未満の者」と改めます。
3 改正による影響
18歳から親の同意なくローン契約を結んだり、クレジットカードを作ったりできるようになる一方、親の同意のない法律行為を取り消せる「未成年者取消権」は18歳から行使できなくなります。若年層の消費者被害拡大が懸念されるため、今国会では改正消費者契約法も成立しました。来年6月に施行され、不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」による不当な契約は取り消せるようになります。ただ、国会審議でも野党などから被害防止策が不十分との声が上がり、参院法務委員会は更なる法整備を政府に求める付帯決議をしました。
参考:若年層成人保護のための消費者契約法による新たな取消権の創設
①不安をあおる告知をした場合の取消権(改正消費者契約法4条3項3号)
例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生成功しない、この就活セミナーが必要」と告げ勧誘
②恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用をした場合の取消権(同法同条同項4号)
例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと関係を続けない」と告げて勧誘
4 法務担当者が把握するべき今後のリスク・展望
このような中、法務担当者がすべきは、改正法施行までに、今回の改正内容・これから成立する新たな若年者保護制度・改正により自社に生じうる問題を情報収集のうえ把握し、施行日までに契約締結の担当者に周知することです。セミナー開催やリーフレットの配布により、若年未成年者を守る法律の内容とそれに抵触しないようにするための注意点を、素人でもわかる簡単な言葉と具体例で示すことがその手段となるでしょう。例えば、ネット通販を手掛けている企業は、商品紹介ページに上記消費者契約法で取り消されるおそれのある若年者の恐怖をあおるような記載をしないようにすることです。対面で消費者と契約を締結する事業を行う企業については、営業担当者が若年者たる消費者に、若年者の不安をあおった、恋愛感情を利用したとの誤解を与えるような交渉しないよう、トークスクリプトを見直すなどの措置が必要となるでしょう。
「成人」年齢引き下げにより、若年成年者保護が図られるのか社会の目が集まる中、若年成年者と不公正な契約をしたという風評被害は企業のブランドイメージに大きなダメージを与えます。
法務担当者は、2022年4月1日の改正法施行までに、新たに成立する若年成年者保護の仕組みを調査・理解し、現場と共有しておくべきでしょう。
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