裁判例にみる暴排条項の有効性について
2018/06/01   契約法務, コンプライアンス

はじめに

日経新聞電子版は5月30日、保険会社が約款に規定された暴排条項に基づいて保険契約を解除したことの有効性を巡る訴訟で、広島高裁岡山支部が解除を有効と認め、確定していた旨報じました。保険契約解除の有効性に関する先例となりうる裁判例とのことです。今回は裁判例から暴排条項を見ていきます。

事案の概要

報道などによりますと、2014年に岡山県の建設会社が会社を契約者、代表取締役の男性を被保険者として生命保険と損害保険契約を締結しておりました。しかしその後、代表取締役の男性と暴力団幹部との交友が確認されたことにより同社は岡山県から県発注工事の指名業者から除外されとのことです。それを受け保険会社も約款の暴排条項を根拠として本件契約を解除しました。建設会社側はこれを不当として解除の無効確認を求め提訴していたとされます。

暴力団排除条項とは

2009年に福岡県で暴力団排除条例が制定されたことを皮切りに全国の各都道府県で同様の条例が制定されていきました。東京都暴力団排除条例の18条1項では「事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方…が暴力団関係者でないことを確認するよう務めるものとする」とし、2項では「事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう務めるものとする」としています。そして同項1号で「当該事業に係る契約の相手方…が暴力団関係者であることが判明した場合には…催告することなく…契約を解除することができる」と規定しています。つまり事業者は契約の相手が暴力団関係者でないことを確認し、契約の際には暴力団関係者と判明したら無催告解除ができる旨の規定を設ける努力義務を課しております。

暴力団関係者の意義

各都道府県暴排条例によって「暴力団関係者」や「暴力団密接関係者」などといった規定のされ方がされておりますが、その具体的な意味は暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する法人に所属している者、暴力団員を雇用している者、暴力団を不当に利用している者、暴力団の運営、維持に協力している者、その他暴力団と社会的に非難されるべき関係がある者などを含むと言われております。

暴排条項に関する裁判例

暴排条項に関する裁判例として次のようなものがあります。銀行が預金契約締結後に取引約款を改定し暴排条項を盛り込み、それに基づいて当該預金契約を解除したというものです。この事例では①当該暴排条項自体の合憲性・有効性、②遡及適用の可否、③信義則・権利濫用とならないかが問題となりました。裁判所は①については正当性、合理性が認められ憲法や公序良俗に反しないとし、②については預金契約の性質上、約款による必要性が高く、また合理的な範囲で変更されることも予定されており、既存の契約にも適用しなければ目的が達成できないことから遡及適用は有効とし、③については信義則・権利濫用も否定しました(福岡高裁平成28年10月4日)。

コメント

本件で問題となったのは保険約款に規定された暴排条項に基づく契約解除については「保険金詐欺の恐れがある場合」に限定されるべきではないかという点です。保険法では保険契約者保護の規定が強化されており、それらの観点から暴排条項による解除も限定的に適用すべきとの見解があるからです。これに対し広島高裁岡山支部は保険会社の信頼と業務の健全性を維持するためのものであり保険金詐欺の恐れがある場合に限定されるべきではないとしました。また本件では原告男性が反社会的勢力との関係を誇示していたという事情も認められた点が考慮されたのではないかと思われます。以上のように近年暴力団排除の機運が高まり、裁判所もそれを積極的に容認する判決を出している傾向にあります。これを機に契約約款や雇用の際の誓約書をこれらの裁判例を踏まえて見直してみることが重要と言えるでしょう。

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