職場でハイヒール強要は違法?ー男女で異なる服装規定についてー
2017/03/04 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
先日、イギリスで、ある事件を発端に女性に職場でのハイヒール着用を義務付けることが違法ではないかと話題になっています。そして、ついには3月6日にイギリス議会の審議で取り上げられることとなりました。日本においても、職場におけるセクシャルハラスメント防止は企業にとって避けて通れない課題となっており、注目すべき事件であることは間違いないでしょう。
事件の概要と経過
イギリス在住の女性ニコラ・ソープさんは、2015年12月、受付業務アウトソーシング会社ポーティコからコンサルティング会社会社プライスウォーターハウスクーパースに受付嬢として派遣されました。そして、その初出勤日にソープさんがフラットシューズを履いて現れたところ、待ち合わせたポーティコのマネージャーに「女性は約5~10センチのハイヒールを履かなければならない」とポーティコの服装規定に規定されているため、至急買ってくるよう命じられました。
しかし、ソープさんは、派遣先での業務が9時間のシフトで来客を会議室に案内しなければならないものであるのでハイヒールを履くことはできないとして、マネージャーの命令を拒絶しました。すると、ソープさんはマネージャーに帰宅するよう命じられ、そのままその日の賃金が支払われることなく、解雇されてしまったのです。
そして、ソープさんはハイヒールの着用を義務付ける服装規定は性差別的であり、そのような服装規定を違法とすることを求めるオンライン請願を始めました。オンライン請願とはイギリスの議会に設けられている制度であり、国民の誰もがインターネットを通じて自由に始めることができ、署名が1万件以上集まれば議会から回答を得ることが可能で、10万人以上集まれば下院議会で審議されることになります。そして、ソープさんのオンライン請願に対する署名は最終的に15万2000件以上に上り、この度、3月6日の下院議会での審議にかけられることになりました。
関連する法制度と裁判例
イギリスには2010年平等法という法律があり、ハイヒールを強要するのは本来違法となりますが、イギリス下院議会の「請願委員会」と「女性と平等委員会」によると、一部の業界では差別的な服装規定がまだまかり通っており、平等法が効力を発揮しておらず、修正の必要があると指摘されています。
一方、わが国では、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)において、事業主は、労働者の募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならない(同法5条、6条)と規定されています。
また、性差別が問題となった訳ではないものの、企業の服装・身だしなみ規定が問題となった裁判例として、ハイヤーの運転手が口ひげを理由として乗務を外されたことに対し,口ひげが乗務に支障を及ぼすとは考えられないと判断したもの(東京地裁昭和55年12月15日判決)や,茶髪を理由に運送会社を解雇されたことに対して,「茶髪が営業に具体的な悪影響を及ぼした証拠はない」として解雇が無効とされたもの(福岡地裁平成9年12月15日判決)があります。
まとめ
わが国では、今ところ本件のような服装規定における男女別の取扱いが大きな問題とはなっていませんが、男女雇用機会均等法の規定を文言どおりに解釈すれば、男女で異なる服装規定を設け、それに違反したことを以って解雇することは、性別を理由として、解雇について差別的取扱いをしたとして違法と評価されるかもしれません。また、本件では、ソープさんはオンライン請願を始める前に事件についてフェイスブックに投稿し、それが大きな話題となっていたという背景があります。ゆえに、我が国においても、不満を持った従業員がSNSに投稿し、企業イメージを低下させるという危険性があり、そのようなリスクを避ける観点からも、男女で異なる服装規定を設けることには慎重になるべきでしょう。
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