安売りGS「ベストプライス」破産手続開始決定、強制執行妨害目的財産損壊等罪とは
2016/12/10 コンプライアンス, 民事訴訟法, その他

1 はじめに
「ベストプライス」の店舗名で安売りガソリンスタンドを全国に展開しているアルフレックス(本社:京都市中京区)は、2016年12月5日に京都地裁より破産手続開始決定を受けました。同社の役員が、以前に強制執行妨害目的財産損壊等罪違反で逮捕されました。そこで、今回は強制執行妨害目的財産損壊等罪について簡単に説明したいと思います。
2 事件の概要
アルフレックスは、高い競争力を背景に店舗数を拡大していました。しかし、2014年2月に同社所有の不動産に対し、整理回収機構(本社:東京都千代田区)による仮差押の登記が表面化しました。その後、アルフレックスは、整理回収機構から債権回収を免れるために、会社資金を海外の口座に不正に隠したとして、2015年10月に役員らが強制執行妨害目的財産損壊等罪違反により、逮捕されました。
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3 強制執行とは
強制執行とは、債権者が債務者に対して有する請求権の実現に向け、国家により債権者の有する請求権を強制的に実現する制度のことをいいます。具体的な手続は、民事執行法で規定されています。
4 強制執行妨害目的財産損壊等罪とは
強制執行を妨害する目的で、以下のような行為をした場合には、「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金」又は双方が科されます(刑法96条の2柱書前段)。
(1)強制執行を受けた又は受けるべき財産について
具体的には、当該財産を隠したり、壊したりし、若しくは財産の譲り渡しや債務の負担を装う行為が当たります(同条1号)。例えば、差押えを免れる目的で自己の預金口座から払戻しを受けた上で、払い戻された財産を隠す行為がこれに当たります(名古屋地裁平成17年3月22日)。また、同財産について現在の状態から変更し、価格の価値を下げた場合、又は強制執行の費用を増大させる行為も該当します(同条2号)。例えば、不動産競売において、競売物件の室内に大量の生ゴミを散乱させる行為がこれに当たります。
(2)金銭執行を受けるべき財産について
具体的には、当該財産を無償等の不利益な条件で、譲り渡し又は権利の設定をする行為(同条3号)が当たります。そして、この場合には上記行為を受けた第三者も処罰の対象になります(同条柱書後段)。
5 コメント
もし、アルフレックスが整理回収機構から債権回収を免れるために、会社資金を海外の口座に隠していたとしたら、刑法96条の2の第1号で規定される財産を隠した場合に当たるといえるでしょう。このように、企業が債権者からの債権回収を免れるために、財産隠しをすることで、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)等の民事上の責任だけでなく、強制執行妨害目的財産損壊等罪のような刑事上の責任を負うリスクがあります。したがって、企業は会社資産等につき、適切な財産管理をする必要があるといえるでしょう。
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