社員の私用メールの対処法
2016/07/08 コンプライアンス, 労働法全般, その他

会社のPCを利用して私的なメールを送受信することは許されない
パソコンは業務で利用するために導入しているものなので、会社はパソコンや電子メールの私的な利用を禁止する権限を有している。
また、社員は勤務時間中は職務に専念する義務を負っているため、社員が勤務時間中に私的に電子メールを利用することは、この職務専念義務に違反する行為と判断される。
職務専念義務とは
では会社が社員のメール内容を監視することは許されるか?
監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲であればプライバシーの侵害とはならない(東京地裁平成13年12月3日判決)。
東京地裁平成13年12月3日判決
他方で、就業規則に私用メールを禁止する規定がないのであれば、職務遂行の支障とならず、また、会社に過度の経済的負担を掛けない程度で私用メールを送受信しても、職務専念義務に違反しないとした判例も(グレイワールドワイド事件、東京地裁平成15年9月22日判決)。
東京地裁平成15年9月22日判決
事前にトラブルを防止するためには?
①トラブルを防止するためには、就業規則で私用メールを禁止することを定めておく。
②管理者が電子メールを閲覧・監視することも就業規則に定めておくことが望ましい。
就業規則の例①
就業規則の例②
懲戒処分はできるか?
社員が就業規則に違反する行為を行った以上、懲戒の対象となるのが原則である。
懲戒処分の種類
もっとも、軽微な違反に対しては、会社の職務遂行の妨げになるか否かを基準により慎重な判断が求められる。
懲戒処分の限界
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- ニュース
- 「シティ・メディカル・ホールディングス」が再建へ、会社更生手続きについて2025.9.18
- NEW
- 「薬局コア・ファーマシー」「富士薬局」などを展開する「シティ・メディカル・ホールディングス」(...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間