社員の私用メールの対処法
2016/07/08   コンプライアンス, 労働法全般, その他

会社のPCを利用して私的なメールを送受信することは許されない
パソコンは業務で利用するために導入しているものなので、会社はパソコンや電子メールの私的な利用を禁止する権限を有している。
また、社員は勤務時間中は職務に専念する義務を負っているため、社員が勤務時間中に私的に電子メールを利用することは、この職務専念義務に違反する行為と判断される。
職務専念義務とは
では会社が社員のメール内容を監視することは許されるか?
監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲であればプライバシーの侵害とはならない(東京地裁平成13年12月3日判決)。
東京地裁平成13年12月3日判決
他方で、就業規則に私用メールを禁止する規定がないのであれば、職務遂行の支障とならず、また、会社に過度の経済的負担を掛けない程度で私用メールを送受信しても、職務専念義務に違反しないとした判例も(グレイワールドワイド事件、東京地裁平成15年9月22日判決)。
東京地裁平成15年9月22日判決
事前にトラブルを防止するためには?
①トラブルを防止するためには、就業規則で私用メールを禁止することを定めておく。
②管理者が電子メールを閲覧・監視することも就業規則に定めておくことが望ましい。
就業規則の例①
就業規則の例②
懲戒処分はできるか?
社員が就業規則に違反する行為を行った以上、懲戒の対象となるのが原則である。
懲戒処分の種類
もっとも、軽微な違反に対しては、会社の職務遂行の妨げになるか否かを基準により慎重な判断が求められる。
懲戒処分の限界
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
 
- 片山 優弁護士
 - オリンピア法律事務所
 - 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階 
- セミナー
 
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
 - 終了
 - 2025/04/22
 - 14:00~14:30
 
- 弁護士
 
- 松田 康隆弁護士
 - ロジットパートナーズ法律会計事務所
 - 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階 
- 業務効率化
 - 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
 
- ニュース
 - ニデックが東証から指定、特別注意銘柄とは2025.10.29
 - NEW
 - 東京証券取引所が不適切会計で揺れる「ニデック」株を特別注意銘柄に指定していたことがわかりました...
 
- まとめ
 - 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
 - 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
 
- 解説動画
 
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
 - 終了
 - 視聴時間1時間
 
- 業務効率化
 - 法務の業務効率化
 
- 解説動画
 
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
 - 終了
 - 視聴時間1時間8分
 










