「ノークレーム・ノーリターン」特約、どこまで有効?
2015/11/04 契約法務, 消費者取引関連法務, 民法・商法, 消費者契約法, その他

概要
昨今ネットオークションや中古販売サイトといったECサイトでは「ノークレーム・ノーリターン」「現状有姿売買」といった特約が付されている場合が多くなっている。「ノークレーム・ノーリターン」とは、苦情・返品は受け付けませんという意味であり、「現状有姿売買」とは現状あるがままの状態で引き渡しますという意味である。いずれも商品に問題があっても責任は受け付けない旨の特約である。商品に隠れた瑕疵が存在する場合には民法では解除・損害賠償が出来ると定められている。いわゆる「瑕疵担保責任」であるが、これらの特約は、この責任を排除するために設けられるものである。
有効性
はたしてこのような特約は有効であろうか。契約自由の原則から民法上は有効と言えるであろう。しかし大阪地裁平成20年6月10日判決では以下のように判示されている。本事件の概要は、中古車販売業者がヤフーオークションで個人消費者に対して中古のシボレーを販売したものである。本件業者は、燃料ポンプの故障以外は状態は良く、燃料ポンプについては交換する旨伝え、本件取引は本来事業者向けであること、現状有姿売買であることを説明した。ところが引渡し後、次々に故障が発生し、買主は解除・損害賠償を求めたものである。大阪地裁は、瑕疵の存在を認めた上で、本件取引が元々事業者向けであったこと及びその点を説明していたとしても、買主は個人であることに変わりはなく、事業者と個人との取引であって、消費者契約法8条1項~3項、5項に言うところの責任全部免除条項に該当し無効であるとした。つまり、個人対個人、事業者対事業者の場合は、このようなノークレーム・ノーリターン特約も有効となるが、事業者対個人の場合は無効となる。
対策
このように事業者が個人を対象として取引を行う場合は、このような免責条項は無効と判断されてしまうことになる。そこで対策として、対象商品に不備・不具合が存在している場合は、買主に十分説明した上で、その点も納得して契約を結んでもらえるようにすることが必要である。そうすることによって瑕疵を契約内容に含ませてしまい、「隠れた瑕疵」に当たらなくすることが可能となる。消費者の購買意欲を誘う説明との兼ね合いもあり、どこまで説明するべきかは難しいところではあるが、クレームがつく可能性のある点はマニュアル化する等して説明を徹底することが望ましい。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- 170億円集金でフィリピンの投資会社経営者らを逮捕、金商法の無登録営業とは2025.8.13
- 無登録で社債の購入を勧誘したとして警視庁は8日、フィリピンの投資会社「S・ディビジョン・ホール...

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00