「ノークレーム・ノーリターン」特約、どこまで有効?
2015/11/04 契約法務, 消費者取引関連法務, 民法・商法, 消費者契約法, その他

概要
昨今ネットオークションや中古販売サイトといったECサイトでは「ノークレーム・ノーリターン」「現状有姿売買」といった特約が付されている場合が多くなっている。「ノークレーム・ノーリターン」とは、苦情・返品は受け付けませんという意味であり、「現状有姿売買」とは現状あるがままの状態で引き渡しますという意味である。いずれも商品に問題があっても責任は受け付けない旨の特約である。商品に隠れた瑕疵が存在する場合には民法では解除・損害賠償が出来ると定められている。いわゆる「瑕疵担保責任」であるが、これらの特約は、この責任を排除するために設けられるものである。
有効性
はたしてこのような特約は有効であろうか。契約自由の原則から民法上は有効と言えるであろう。しかし大阪地裁平成20年6月10日判決では以下のように判示されている。本事件の概要は、中古車販売業者がヤフーオークションで個人消費者に対して中古のシボレーを販売したものである。本件業者は、燃料ポンプの故障以外は状態は良く、燃料ポンプについては交換する旨伝え、本件取引は本来事業者向けであること、現状有姿売買であることを説明した。ところが引渡し後、次々に故障が発生し、買主は解除・損害賠償を求めたものである。大阪地裁は、瑕疵の存在を認めた上で、本件取引が元々事業者向けであったこと及びその点を説明していたとしても、買主は個人であることに変わりはなく、事業者と個人との取引であって、消費者契約法8条1項~3項、5項に言うところの責任全部免除条項に該当し無効であるとした。つまり、個人対個人、事業者対事業者の場合は、このようなノークレーム・ノーリターン特約も有効となるが、事業者対個人の場合は無効となる。
対策
このように事業者が個人を対象として取引を行う場合は、このような免責条項は無効と判断されてしまうことになる。そこで対策として、対象商品に不備・不具合が存在している場合は、買主に十分説明した上で、その点も納得して契約を結んでもらえるようにすることが必要である。そうすることによって瑕疵を契約内容に含ませてしまい、「隠れた瑕疵」に当たらなくすることが可能となる。消費者の購買意欲を誘う説明との兼ね合いもあり、どこまで説明するべきかは難しいところではあるが、クレームがつく可能性のある点はマニュアル化する等して説明を徹底することが望ましい。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- ニュース
- 東京ガス社員自殺をめぐる訴訟、フキハラを理由に労災認定 ー東京地裁2026.4.22
- NEW
- うつ病で自殺した東京ガスの男性社員に労災を認めなかったのは不当だとして、遺族が労基署による処分...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間











