「ノークレーム・ノーリターン」特約、どこまで有効?
2015/11/04 契約法務, 消費者取引関連法務, 民法・商法, 消費者契約法, その他
概要
昨今ネットオークションや中古販売サイトといったECサイトでは「ノークレーム・ノーリターン」「現状有姿売買」といった特約が付されている場合が多くなっている。「ノークレーム・ノーリターン」とは、苦情・返品は受け付けませんという意味であり、「現状有姿売買」とは現状あるがままの状態で引き渡しますという意味である。いずれも商品に問題があっても責任は受け付けない旨の特約である。商品に隠れた瑕疵が存在する場合には民法では解除・損害賠償が出来ると定められている。いわゆる「瑕疵担保責任」であるが、これらの特約は、この責任を排除するために設けられるものである。
有効性
はたしてこのような特約は有効であろうか。契約自由の原則から民法上は有効と言えるであろう。しかし大阪地裁平成20年6月10日判決では以下のように判示されている。本事件の概要は、中古車販売業者がヤフーオークションで個人消費者に対して中古のシボレーを販売したものである。本件業者は、燃料ポンプの故障以外は状態は良く、燃料ポンプについては交換する旨伝え、本件取引は本来事業者向けであること、現状有姿売買であることを説明した。ところが引渡し後、次々に故障が発生し、買主は解除・損害賠償を求めたものである。大阪地裁は、瑕疵の存在を認めた上で、本件取引が元々事業者向けであったこと及びその点を説明していたとしても、買主は個人であることに変わりはなく、事業者と個人との取引であって、消費者契約法8条1項~3項、5項に言うところの責任全部免除条項に該当し無効であるとした。つまり、個人対個人、事業者対事業者の場合は、このようなノークレーム・ノーリターン特約も有効となるが、事業者対個人の場合は無効となる。
対策
このように事業者が個人を対象として取引を行う場合は、このような免責条項は無効と判断されてしまうことになる。そこで対策として、対象商品に不備・不具合が存在している場合は、買主に十分説明した上で、その点も納得して契約を結んでもらえるようにすることが必要である。そうすることによって瑕疵を契約内容に含ませてしまい、「隠れた瑕疵」に当たらなくすることが可能となる。消費者の購買意欲を誘う説明との兼ね合いもあり、どこまで説明するべきかは難しいところではあるが、クレームがつく可能性のある点はマニュアル化する等して説明を徹底することが望ましい。
新着情報
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 視聴時間1時間8分
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- ニュース
- 神戸医師の過労自殺で第一回口頭弁論、自己研鑽の労働時間該当性が争点に2024.4.24
- NEW
- 当時26歳だった医師がうつ病を発症し自殺したのは、勤務先の病院が長時間労働の改善を怠ったことな...
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- 【リアル】人事・労務管理(概要編)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00