マイカー通勤対策だけでは不十分!?自転車通勤中の事故で莫大な損害賠償を支払わなければならない可能性あり
2015/10/19 法務相談一般, 民法・商法, その他

エコ・健康ブームの高まりの中、通勤手段として自転車による通勤を選ぶ従業員も多いのではないでしょうか。通勤時に従業員が起こした事故に会社の責任が問われる可能性があるのは自動車のみならず自転車も決して例外ではありません。
自転車事故だからといって損害額が低くなるわけではない
当時小学5年の少年(10才)が乗った自転車と歩行者が衝突した事故の損害賠償訴訟で平成25年7月4日の神戸地裁判決は少年の母に約1億(将来の介護費約4000万円、自己で失われた逸失利益約3000万円、怪我の後遺症3000万円)と高額の賠償を命じました。
この事案は被害者が自己の影響で寝たきりの状態になったことも影響して賠償額が高額になったので自転車事故であれば一概に高額というわけではありません。しかし自社の従業員が通勤中に起こした事故につき高額の賠償を支払われければならなくなる可能性があります。
損害賠償請求の根拠
通勤時に従業員が起こした事故で会社が損害賠償を問われるおそれのある根拠は二つあります。
一つは①民法715上の使用者責任に基づくものともう一つが②自賠法3条の運行供用者責任に基づくものがあります。
具体的には従業員の自転車通勤が①会社の「儀業の執行について」行われたもの(会社業務と密接に関連するものも含む)であること②被用者の自転車通勤が業務に従事中の場合で(1)会社が運行を支配し、(2)運行による利益が会社に帰属することです。
いかなる場合に責任を負うのか
純粋に通勤で自転車を利用している場合に事故を起こしても会社の事業と密接関連性なく無関係に行われ、会社に利益が帰属しているといえないため責任を問われる可能性は限りなく低いでしょう。
ただ会社が自転車通勤者に手当を支給する等会社が積極的に自転車通勤を推奨している場合や自転車通勤を黙認し実質的にみて自転車通勤を推奨していると認められる場合には会社の事業と密接に関連し、会社に利益が帰属すると認められる可能性は高くなるでしょう。
いかなる対策を講ずべきか
自転車通勤はマイカー通勤と同様自転車管理通勤規定を設け自転車保険に加入している者のみ自転車通勤を許可する運用を行うことが考えられます。自動車と異なり強制保険制度がない自転車においては企業への損害を最低限にするため保険の加入は必須といえます。また自転車通勤するにあたり道交法を遵守する誓約を取り付け、利用者が誓約に違反した場合に許可を取り消す等の対策を講ずることが考えられます。
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