特許庁が出した改正特許法に関わる指針案について
2015/10/07 知財・ライセンス, 特許法, その他

1 概要
現行の特許法35条では、発明者が職務発明を行った場合、特許を取得する権利は、発明者個人に帰属し、企業がその権利を取得するには相当の対価を支払うと規定されている。相当の対価の額を巡っては、過去、何度も訴訟や係争が生じていることから産業界からは、そのリスク低減のために特許を取得する権利について企業帰属への変更要望が多くあった。そこで、その要望に応え、従業員の職務発明について、特許を取得する権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変更できる改正特許法が今年7月に成立、来年4月に施行の予定となっている。そして、今月16日、特許庁は、職務発明の特許を取得する権利が、原則「企業」の帰属になることに伴う必要な手続きに関する指針案(改正特許法第35条第6項で定められた指針「相当の利益の付与に関する手続きのガイドライン」)について特許制度小委員会の配付資料として公表している。そこで、その指針案で会社側に事実上義務付けられる手続きを取り上げる。
2 会社側に義務付けられる手続
指針案では、下記の手続の状況が適正か否かが先ず検討されることを原則としている。
1.相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
2.策定された当該基準の開示の状況
3.相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況
①「協議」とは、基準を策定する場合において、その策定に関して、基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等又はその代表者と使用者等との間で行われる話合い全般を意味する。【指針素案第二の一1(三)】
②「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される各従業者等に対して提示すること、すなわち、基準の適用対象となる職務発明を行う従業者等がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味する。【指針素案第二の一1(四)】
③「意見の聴取」とは、職務発明に係る相当の利益について定めた契約、勤務規則その他の定めに基づいて、具体的に特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明の発明者である従業者等から、意見を聴くことを意味する。【指針素案第二の一1(五)】
※これらに加えて、金銭以外の相当の利益の付与、基準改訂時の手続、新入社員や退職時の手続、中小企業での手続、大学等での手続、等の検討の必要性から、議論していくことを方針としている。
参照http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou012/03.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou012/02.pdf
3 コメント
改正法は、従業員の意欲を削がないようにするために、対価の支払いを社内規定等で約束した場合に限定して特許を取得する権利が企業に帰属するとした。加えて、発明を行った社員に対する報酬について企業が低く設定することを防止するために報酬の基準を定める際のガイドライン(改正特許法第35条第6項で定められた指針)も作成するとしている。しかし、法人が具体的にいくらの報酬を支払うかについて従来通り法人の裁量があるため、それが相当の利益にあたるかという争いが生じる可能性を含んでいる。企業が、発明者の発明を奨励できるような環境作りができなければ、優秀な人材の確保ができず、自社製品の技術開発ができなくなる危険性がある。特に企業に権利が帰属される場合においては、ガイドラインに沿った契約・就業規則の整備をすることが望ましいだろう。
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