特商法が株式会社北一グルメを撃つ!
2015/09/07 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

事案の概要
株式会社北一グルメは、全国の消費者に電話を架け、ズワイガニ等の海産物の電話勧誘販売を行っていた。同社は、電話勧誘販売をするに際し、消費者に「いい蟹が入ったので以前買って頂いた方にも連絡をしています。」などと告げたほか、販売契約の解除を妨げるためにも「生ものなのでキャンセルできない。」などと告げていた。また、断った消費者に対してその電話で継続して勧誘を行っていた。これに対し、関東経済産業局は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)により次の事項に基づき3か月間の業務停止命令を行った。
①再勧誘
特商法は、契約を締結する意思がない者に対し契約締結の勧誘をしてはならない旨規定している。株式会社北一グルメは、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、顧客が「年金生活者なので贅沢はできないから要りません。」と本件商品の売買契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、その電話で継続して勧誘を行っていたため、特商法第17条に違反した。
②契約書面の記載不備
特商法は、当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない旨規定している。株式会社北一グルメは以下の内容を契約書に記載しなかったため、法第19条第1項に違反した。
・書面の内容を十分に読むべき旨の記載
・契約内容を明らかにした書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる旨の記載
・申込者等が当該契約の申込みの撤回又は契約の解除に係る書面を発送した時、撤回又は解除の効力が生ずる旨の記載
・契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合、商品引渡の費用は株式会社北一グルメの負担とする旨の記載
③不実の告知
法は、契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため不実のことを告げてはならない旨規定している。株式会社北一グルメは、実際には通常価格であるにもかかわらず「3万円するところ、半額の1万5千円でよい。」など特別の値引き価格であるかのような不実告知をし、法第21条第1項第2号に違反した。また、「生ものなのでキャンセルできない。」など契約解除の事項について不実告知をし、法第21条第1項第5号に違反した。
さらに、当該顧客への販売実績がないにもかかわらず、「以前、うちから蟹を買って行きましたよね。ご購入頂き、ありがとうございました。いい蟹が入ったので以前買って頂いた方に連絡をしています。」など当該売買契約に関する事項であって顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な点について不実告知をし、法21条第1項第7号に違反した。
コメント
近時、消費者、特に高齢者をターゲットにした電話勧誘によるトラブルは問題視されるようになった。企業側は、契約を締結しない意思表示をした顧客に対し意識せずにその電話によって話を進めると再勧誘の禁止に抵触する危険性があることや、契約書面に書くべきことを書かずにいると法令に違反することを認識しなければならない。法令遵守の意識は、法務部員に留まることなく全社員に向けて発信されなければならず、普段見慣れない
法令については社内で研修を行う等、具体的な対策が必要となる。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- 会社に対する「就労証明書」の作成強要未遂に無罪判決 ー大阪高裁2025.4.28
- 会社に就労証明書の作成を求めたことで、強要未遂の罪に問われた労働組合員に対する差し戻し審で大...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階