中小企業にとって大打撃?の改正労基法の「割増賃金率の適用猶予廃止」
2015/07/21 労務法務, 労働法全般, その他

【審議の状況】
大幅延長している今国会は、最大の焦点の安全保障関連法案が16日に衆院を通過し、参院審議の行方が注目される。一方、安倍内閣が労働改革の柱に掲げる労働基準法改正案などの重要法案は審議入りのめども立っていない状況となっている。
労働基準法の改正案は、平成27年4月に国会に提出されている。今回の改正は、「長時間労働を抑制」し、「創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備」することを目的としている。
【改正のポイント】
中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止(施行期日平成31年4月1日)
【中小企業も時間外労働への割増賃金率が2割5分から5割へ】
平成22年の労働基準法改正により1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働に対しては、5割の割増率で計算した割増賃金の支払いが必要とされている。この60時間を超える時間外労働に対する割増率については、労働基準法138条により中小企業は猶予されている。
もっとも、今回の改正によりこの猶予規定は削除され、中小企業も60時間以上の時間外労働に対しては割増率が5割になる。
たとえば、70時間の時間外労働を行った社員がいる場合、今までは70時間の時間外労働に対して2割5分の割増しとなっていたが、改正後は、60時間分の時間外労働には2割5分の割増しが、60時間を超える10時間分の時間外労働には5割の割増しが必要となる。
なお、中小事業主とは、以下の①、②の者をいう。
①資本金の額又は出資の総額が3億円以下である事業主。
※小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円以下である事業主。
※卸売業を主たる事業とする事業主については1億円以下である事業主。
②その常時使用する労働者の数が300人以下である事業主。
※小売業を主たる事業とする事業主については労働者の数が50人以下である事業主
※卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については労働者の数が100人以下である事業主
【コメント】
今回の改正は、中小企業やその従業員にとっては大打撃となる。中小企業は昨今の円安により経営が苦しい企業が多い。そして、企業がコストを削減しようとする場合には、まず人件費の削減を検討することになる。そのため、中小企業としては人件費を増やさずに今までどおりのパフォーマンスを行うには、①機械化による効率化の促進、②従業員にサービス残業を強いる、③人件費が安い外国人労働者を雇う、などの対応を検討しなければならなくなることが考えられる。
もっとも、上記のような方法には以下のような問題点がある。
たとえば、機械化を進めようとすると、企業目線では一時的に生産コストが上がり企業の財政を圧迫する。また従業員目線では機械化により人員を削減されるおそれがでてくる(①)。また、中小企業では半数近くがそもそも36協定を守っていないなど、コンプライアンス意識が高いとはいえない状況であるのに対して、年々企業に求められるコンプライアンス意識は高くなっている。そのため、法改正に伴って、残業代未払いに対する労働基準監督署の監視も強化される可能性も考えられる(②)。さらに、外国人労働者を雇おうとしても教育コストがかかるため、必ずしもコストの削減にはならない。
企業に求められるコンプライアンス意識は年々高まっており、経営者には従業員を守りながら経営を行うことがより一層求められていくことになる。今回の改正は、現段階では31年4月施行であり、中小企業の経営者にはまだ猶予が与えられているものの、今後頭を悩ませる課題になるにちがいない。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- 日東電工の訴訟で再審開始決定、米国居住の被告は裁判知らず2025.8.7
- 電子部品大手「日東電工」(大阪市)の元執行役員の外国人男性に損害賠償を命じた判決が確定した訴訟...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード