東京オリンピック 受動喫煙防止策が求められる
2015/07/16 法務相談一般, 民法・商法, その他

概説
東京オリンピックに関わる問題として、ここ数日メディアでは新国立競技場の建設費問題が取り沙汰されている。しかし、東京オリンピックをめぐる問題はそれだけではない。そのひとつとして指摘されているのは、受動喫煙問題だ。IOC(国際オリンピック委員会)は、WHO(世界保健機関)との間で、タバコのないオリンピックを目指すことで合意文書を交わしており、2000年のアテネ五輪以降の開催都市はすべてオリンピックまでに罰則付きの受動喫煙防止法または条例を制定している。そこで、今回は喫煙について取り上げてみたい
喫煙に関するルール
喫煙に関する法律としては、平成15年から施行されている受動喫煙の防止を盛り込んだ健康増進法がある。この法律は、病院や劇場などの多くの人が利用する施設を管理する者に「受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずる義務」があると規定している。(同法25条)この法律のポイントは、個人ではなく施設を管理する事業者に受動喫煙を防止する努力義務があるとし、仮にその義務に反しても健康増進法に反するとして罰則を受けることはないということである。
また、喫煙に関する条例として、京都市・名古屋市など全国50以上の地方自治体は路上喫煙禁止条例を制定し、路上喫煙・歩きタバコ・ポイ捨てなどの行為を禁止し、違反した者に対して、2000円程度の過料を課す規定を設けているところも多い。
コメント
オリンピックの開催にあたり舛添東京都知事には、受動喫煙防止に関するルール作りに取り組むことが求められる。東京都でモデルが作られれば、これを契機として全国の地方公共団体にも広がっていくことが予想される。現状、喫煙マナーを守らない人のせいで非喫煙者やマナーを守っている喫煙者に迷惑がかかっている。例えば、15日、大阪府の松井一郎知事が、庁舎敷地内の全面禁煙撤回へと方針変更したことが挙げられよう。これは、庁舎の周辺路上や公園で喫煙する職員が相次ぎ、周辺住民らから苦情が寄せられていたことに対処するものである。このような喫煙をめぐるトラブルへの対処は企業にも求められる。
企業は、喫煙に関するトラブルの有無を調査し、問題があれば改善すべきであろう。それとあわせて、会社の意識教育などにより、従業員個人の意識改革も必要となろう。
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