職務発明の特許「企業のもの」に
2015/07/13 知財・ライセンス, 特許法, その他

今月3日、改正特許法案が参議院を通過し、来年2016年の7月までに施行されることとなった。
これまで、従業者が会社の職務に関して行った発明(職務発明)については、従業者が特許を受ける権利を取得し、その権利または取得された特許権を会社が譲り受けるという形で、会社は特許権を取得していた。
しかし、産業界からは企業が設備や資金を投資しているにもかかわらず、権利を従業員から譲り受けなければならないことについて不満が噴出し、かねてより特許法の改正が求められていた。
今回の改正によって、特許を受ける権利を企業に帰属することを契約、規則に定めた場合には、特許を受ける権利を従業者を介することなく会社に帰属させることができるようになる。もっとも、その場合であっても、現行の特許法の下で会社が従業者から特許を受ける権利が譲渡される場合と同じく「相当の対価」(改正法上「相当の利益」)の支払いが必要となる。
「相当の利益」については、企業の内部基準や協議状況等を加味して、不合理と認められるものであってはならないとされ、不合理な経済的利益しか得られなかった場合には、別個経済的利益を会社に請求することが認められるなど、旧来の仕組みがおおむね承継された形となる。改正法では、「相当の利益」の内容の決定について従業者からの意見の聴取の状況を考慮することが、新たに明文で加えられた。
今回の改正の結果、企業が当初より特許を受ける権利を取得することによって、特許権の帰属をめぐる企業と従業者の争いは解消され、今後の争いは「相当の利益」に集約されると考えられる。企業としては、相当の利益の決定の基準の策定や従業者との協議の在り方の見直しが求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- ニュース
- 米投資ファンドが江崎グリコに「自己株式の取得」を提案意向か2026.1.21
- 米投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」が2026年3月開催予定の株主総会に向け、江崎グリ...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階












