トヨタ自動車常務役員事件からみる違法性の認識
2015/06/23 法務相談一般, 刑事法, その他

刑法の規定と違法性の認識
刑法は、38条3項本文により、「法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」としている。行為者が法律をしらない場合であっても、刑法の条文に違反する場合には、刑法が適用され、罪に問われることになる。
法律の存在は知っていても、その法律に違反すると思っていなかった場合に刑法が適用されるか否かは条文に明記されていない。このような場合の判断材料としてあげられるのが違法性の認識である。
違法性の認識とは、自己の行為が「法律上許されないことであるという認識」のことをいう。法律の存在は知っているが、自己の行為が法律上許されないことであるとの認識がない者について、刑法を適用して処罰することができるか否かを違法性の認識の必要性の有無を踏まえて考えることになる。
判例の考え
判例は、判決を下すに際して違法性の認識は不要であるとしている。法の不知を弁明として認めていては、取締りの達成をすることができないと考えるからである。したがって、裁判においては、違法性の認識がない場合も有罪となる可能性が高い。
コメント
トヨタ自動車の常務役員が密輸したとされるのは、「オキシコドン」という錠剤で、日本では麻薬に指定されているが、米国では医薬品として広く使用されているものである。それゆえ、常務役員は、麻薬を密輸した意識はないという。常務役員は違法性の認識に欠けると考えられるが、裁判において違法性の認識に欠ける点については斟酌されない可能性が高い。
日本と外国においての違法性の有無につき、異なるケースは多々ある。このような双方の差異をきちんと認識して行動しなければ、今回の常務役員のように不測の事態を生じかねない。日本と外国で違法性の有無に差異が生じることが多い医薬品等を類型化したリストを作成し、従業員に周知徹底させるといった対策を行っていくことが必要であると考える。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- イギリス – 会社規模の判定基準の引き上げ2025.6.26
- NEW
- イギリス政府は、新たな法律となる「2024年会社(会計および報告)(修正および経過措置)規則」...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分