中国の独禁法の適用範囲明確化を求める動き
2015/06/18 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
中国日本商会は、17日、毎年発表している白書の2015年版で、中国政府に対して独占禁止法の適用範囲を明確にすることなどを求める考えを明らかにした。中国日本商会は、1991年中国における外国商工会議所の第1号として中国政府から正式に認可され、日系企業間の交流や日中経済交流の促進を図ること等を目的とした日系企業の団体である。同商会が2015年白書に独占禁止法の適用範囲の明確化を求める考えを記載した背景には、近年、中国における外資系企業に対する多額の罰金支払い命令が多発しているという事情がある。その例をいくつか紹介したい。
主な事例
日系企業が多額の罰金支払い命令を受けた例としては、昨年、自動車部品メーカー10社に対して独占禁止法違反で総額200億円を超える制裁金が命じられた事件が有名である。価格カルテルを結ぶなど業界ぐるみで発電機・ワイヤーハーネス・ベアリングの価格をつりあげる不正行為があったとされた。この事件の制裁金の額は、中国で2008年に独禁法を施行して以来過去最大のものであった。
その後、今年2月には過去最大の制裁金となる1100億円を超える罰金支払いが米半導体大手のクアルコムに対して命じられている。この事件では、スマホ向けの通信技術を巡り、端末メーカーに不当に高い使用料を強いるなどの「市場支配的地位の濫用」(中国独禁法17条1項参照)といわれる違反行為があったと判断されたのだ。
コメント
先に紹介したクアルコム事件での「市場支配的地位の濫用」の禁止を規定している中国独禁法17条(イ)~(カ)は、「正当な理由なく」原価を下回る価格での商品販売や取引相手との取引拒否等を行ってはならないと定めている。この「正当な理由なく」の判断は裁量によるところが大きく、適用の実態は不透明であるといわれている。中国の独禁法は施行からまだ数年しか経っておらず、国内での先例数が不十分なため、今後の適用実態を見守っていくことは必要である。今回、2015年白書が独禁法適用範囲の明確化を求めたことは、低迷している対中事業を盛り上げることに繋がると期待したい。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- アウトドア用品大手パタゴニア、雇い止め訴訟が和解2025.4.28
- NEW
- アウトドア用品メーカー大手「パタゴニア・インターナショナル・インク」の日本支社に、無期転換前に...
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号