総務省 スマホクーリングオフ来年度導入
2014/12/10 消費者取引関連法務, 特定商取引法, その他

事案の概要
現行の特定商取引法に基づくクーリングオフ制度(契約後8日以内であれば無条件で解約できる制度)は、通信サービス契約を適用外としている。しかし、近年、スマートフォン契約等通信サービス契約において「電波が繋がらない」「通信速度が遅すぎる」等のトラブル相談が多数報告されている。また、訪問販売の場合、高齢者が販売員に勧められるままに不必要な契約をしてしまう事例も多い。
このような状況を受けて、総務省は、電気通信事業法に通信サービス契約の解除に関する規定を定める方針である。
ただし、2014年9月18日、総務省はスマートフォンに関する契約(端末購入契約及び回線契約)のうち、端末購入契約に対するクーリングオフ制度導入については見直す旨示している。これは、端末返品にかかるコストの増大が販売店の負担として重すぎることや、契約時の説明が長くなり購入時の消費者の負担も重くなることについて、携帯販売業界から反発を受けてのことである。
現状では、来年度導入のクーリングオフ制度は、スマートフォンに関する契約のうち回線契約のみに適用されるにとどまる。
もっとも、携帯大手は端末にSIMロック(特定キャリアしか利用できないようにかけられている制限)をかけているため、回線契約のみを解除する利用者は想定し難い。この問題に対し、総務省は、携帯大手にSIMロック解除を義務付ける方針を固めている。
コメント
仮にSIMロック解除が義務付けられた場合、回線契約の解約が容易になり、その分消費者の契約に対するハードルは格段に下がる。その結果、消費者についても、試用感覚でのキャリア乗り替えを目的とした契約・解約をすることが考えられる。それに対し、販売店としては、思い違い等を理由とする解約を防止すべく、販売時の説明を強化することが考えられる。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- ニュース
- 会社に対する「就労証明書」の作成強要未遂に無罪判決 ー大阪高裁2025.4.28
- NEW
- 会社に就労証明書の作成を求めたことで、強要未遂の罪に問われた労働組合員に対する差し戻し審で大...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号