【特定秘密保護法】施行まで残り2ヶ月弱!-2014年12月10日施行-
2014/10/15 法改正対応, 法改正, その他

特定秘密保護法とは
特定秘密保護法は、安全保障上の秘匿性の高い情報の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することを目的とするものである。
①「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」を行政機関が「特定秘密」に指定し、②秘密を扱う人、その周辺の人々を政府が調査・管理する「適性評価制度」を導入、そして③「特定秘密」を漏らした人、それを知ろうとした人を厳しく処罰する といった内容が柱とされている。
ここで記載されている「特定秘密」とは、「安全保障に関する情報で、①防衛②外交③特定有害活動(スパイ行為等)の防止④テロリズムの防止に関するものとして法律で列挙する事項のうち、特段の秘匿性があるもの」とされ、特定秘密の指定は第三者である外部有識者の会議の意見を反映させた基準に従って大臣等の行政機関の長が行う。
また、処罰としては、特定秘密を漏洩した者等を10年以下の懲役に処するとされている。
何故、特定秘密保護法が必要なのか
特定秘密保護法の必要性として上述した、防衛や外交等の秘密に関する取り決めを行い、秘密保護に関する共通ルールを整備することで安全保障上の秘密情報を統一的に取り扱うための枠組みを確立することができる。
また、秘密指定の要件を明確にすることによって、管理体制を確立していくことで、全省庁共通のルールが明確になり、行政機関における秘密の取り扱いに客観性が高まるといった点があげられる。
特定秘密保護法の問題点
特定秘密保護法に記載されている「特定秘密」の範囲が広く、かえって曖昧であるという点、また、「特定秘密」に関しては、取得し漏えいする行為のみではなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になることから、マスコミの取材行為萎縮による国民の知る権利が侵害される可能性がある。
さらに、秘密保護指定の有効期間は、上限5年(更新可能)、通算で30年までとされており、行政機関の判断によっては、30年及び60年に延ばすことが可能であるため、当該秘密の開示を長期に渡り行わない場合もあり得る。
関連リンク
- 特定秘密保護法関連(内閣官房)
- 特定秘密保護法に関して(首相官邸)
- 秘密保護法:運用基準決定「知る権利尊重」具体策示されず(毎日新聞)(リンク切れ)→アーカイブ
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第15回~
- 終了
- 2025/04/23
- 19:00~21:00

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化