【ペニオク】芸能人による広告の問題性
2014/08/27 広告法務, 景品表示法, その他

事案の概要
中国の全国人民代表大会常務委員会(中国における最高国家権力機関および立法機関である全国人民代表大会の常設機関)が広告法の改正案が提出した。その内容は「広告において商品を推薦する芸能人は使用していないにもかかわらず使ったように宣伝することを禁ずる」というものである。そして宣伝が虚偽と分かっていたにもかかわらず芸能人が宣伝をした場合には、芸能人に対しても罰則が課される。
中国においては、あるお茶にダイエットの効果があると芸能人が宣伝したが実際にはそのような効果はなかったものや、化粧品の若返り効果をうたったものの、実際には痒みや爛れが生じたもの等で問題になっていた。
似たような事例は日本でもあり2年程前にペニーオークションというオークションに関して芸能人が宣伝をしたものにおいて問題となった。
ペニーオークションで問題となったのは、その仕組みにおいて商品が安価で手に入る可能性はあるものの入札の度に手数料がかかること、落札できなかった場合も手数料はかかること、実際に出品されていたのはごく一部の商品のみでほとんどはダミー商品で落札することはできなかったため、運営者は詐欺罪で逮捕された。
この事件に関し芸能人が実際には落札していないにも関わらず落札したようにブログ等で紹介するといったことがあり、批判が集まった。
このような事案は事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる(Wikipediaより)。
コメント
芸能人に憧れを抱いたり、共感を覚え、芸能人が使用しているものを使用したいと考えることはよくあることである。また広告において芸能人が宣伝をしているものは実際に使用しているように見せるものは多い。
その場合、消費者は芸能人を信頼したため購入するわけである。そうである以上、商品に問題が生じた際芸能人が使用していないにもかかわらず使用していると見せかけた場合や、商品の問題性を認識していたにもかかわらず、あえて宣伝をした場合にはおいては企業と連帯責任を負わせることも当然の結果ではないだろうか。今回の法改正は中国においてなされたものであるが、日本においても法改正の可能性はある。また、企業にとってみれば罰則以上にブランドイメージが悪くなることが一番の損害となる。
そのため、広告を出す場合には実際に芸能人に使用してもらい、その感想を掲載する等虚偽の情報を掲載しないように注意を払うべきだろう。
参考サイト
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項」の公表について
不当景品類及び不当表示防止法
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- 消費者庁による糖質カット炊飯器への処分を取り消し ー東京地裁2025.7.30
- ご飯の「糖質カット」をうたう炊飯器を巡る消費者庁の措置命令に対し、販売会社が取り消しを求めてい...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- 業務効率化
- 法務の業務効率化