【富士急ハイランド】中国におけるテーマパークの盗用
2014/08/18 知財・ライセンス, 商標関連, 特許法, 著作権法, 商標法, その他
事実の概要
杭州市工商行政管理局拱墅分局は「悪霊研究所」と称する団体による「慈急病院」中国杭州巡回公演につき、違法行為の停止及び 275,100 人民元(約 450 万円相当)の過料を内容とする行政処分を行った。
今回の事件は「悪霊研究所」と称する団体が、富士急ハイランドが興行をするギネス世界記録の最恐お化け屋敷「慈急病院」を、無断で中国の杭州で巡回公演を行っており、同団体は「日本の富士急ハイランドと提携している」といった内容の宣伝をしていたことから、富士急ハイランドが当局に通報したものである(富士急行株式会社HPより)。
知的財産権保護のための対抗策
今回の事件は富士急ハイランドが有している知的財産権を侵害されたため、中国当局に対し改善を求めたものであるが、知的財産権で保護されるべきアイデアが思い付いた際に知的財産権を守るためにはどのような手段を講ずるべきか。
まずそのアイデアが独自の技術の場合は特許権を申請し、登録されることにより、特許出願から20年の存続期間内において、業として(個人的または家庭内での利用を除くという趣旨)、特許発明を独占的に実施することのできる(経済産業省HPより)。
次に考えられるのはそのアイデアがロゴマーク、呼び名である場合には商標権登録をすることにより設定の登録から10年間(ただし、存続期間は更新することができる。)の存続期間内において、商標登録出願に係る商標を使用する商品について、登録商標を使用する権利を専有することができる。
また、そのアイデアのデザインが従来の者とは違った新しいものである場合には意匠権登録をすることにより意匠権者は、20年間登録意匠またはこれに類似する意匠を独占的に実施することができる。
そして著作権の場合は、何ら手続きは必要なく著作者がその著作物について、その保護期間(原則として著作物の創作時に始まり、著作者の死後50年を経過するまでの間)内において、独占的に、複製や翻訳、翻案などの法定の行為を行うことができる。
以上の知的財産権が侵害された場合は、当事者の話し合いにより和解等で解決を図る方法、第三者を間に入れ調停、仲裁を図る等の裁判所以外の手を借りる方法、差止め、損害賠償請求等裁判所の手続を利用する方法、刑事責任の追及を捜査機関に求める方法が挙げられる。
コメント
中国においてはこういった知的財産権侵害の例は珍しくなく、2007年5月北京市にある国営遊園地石景山遊楽園において、ディズニーのキャラクターであるミッキーやサンリオのキティ、ドラえもん等が無断で着ぐるみやグッズ等を販売されておりこれに対して、ウォルト・ディズニーが著作権侵害であると通報し、指導を受けた遊園地はキャラクターを撤去した。
特許庁による模倣品被害につき企業にアンケートをとったところ回答があった企業374社の2012 年度の1社当たりの模倣品による平均被害額は 1.9 億円、模倣被害総額は 1,001 億円に上がる。
このような状況において知的財産権の保護は企業に欠かせないものであり、権利の性質ごとに十分な対策を講じる必要がある。
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