地域ブランドの登録容易に
2014/07/29 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他

事案の概要
2014年7月28日、「神戸牛」など地名の入った商品の名称を、地域ブランドとして保護する「地域団体商標制度」について、特許庁が登録に必要な条件を年内にも緩和する方針を固めたことがわかった。従来の審査では、主に隣接地域での販売実績などが判断基準となっていたが、国内の遠隔地や海外での実績も審査対象に加えるという。これにより、ネット取引を主体とする小規模な団体でも商標を申請しやすくなる。
地域団体商標制度は、平成18年4月から受け付けが始まり、これまでに「大間まぐろ」(青森県)や「京友禅」(京都府)など食品や伝統工芸品のほか、「横濱中華街」(神奈川県)、「道後温泉」(愛媛県)なども含め560件以上が認められている。
コメント
現在の「地域団体商標制度」では、原則、近隣地域での一定の認知度を持つことが登録条件になっており、出願者には「隣接する1都道府県以上」での広告宣伝、出荷・販売状況などの実績データが求められている。このため、例えば、ある組合が、海外や首都圏への直接輸送やインターネット販売で一定の販売実績を上げていても、隣接する府県での取引実績がなければ認定されないことになってしまう。同制度の目的は地域の活性化にあるところ、このように登録条件のハードルが高ければ、その目的を達成できないのではないかという問題点がある。
今回の制度変更が実現すれば、問題は解消されることになるだろう。もっとも、登録条件の緩和によって地域ブランドが乱立し、逆にブランド価値を低下させるのではないかという新たな課題がでてくることも考えられる。遠隔地や海外での販売実績の基準を厳格化するなど、地域ブランドの乱立を防止するための策を講じることも求められる。
関連サイト
特許庁ホームページ「地域団体商標制度」
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号











