リコー、出向・配転命令取り消しへ
2014/07/22 労務法務, 労働法全般, メーカー

事案の概要
社員を不本意な部署などに異動させ退職を促す「追い出し部屋」の問題で、コピー機大手のリコーは、希望退職に応じなかった約100人に対する出向・配転命令を取り消す方針を固めた。デスクワーク主体の仕事から、肉体労働の必要な仕事などに異動させた全員を今秋にも元の職場などに戻すという。
リコーの命令に対しては、「人事権の乱用」で無効とする判決が出ており、批判の高まりで撤回に追い込まれることになった。
リコーは2011年、国内外で1万人を減らすリストラ計画を発表し、1600人を目標に希望退職を募った。実際はリストラ対象者を選んだうえで退職をすすめたが、応じなかった40~50歳代の152人を、技術・開発職などデスクワーク中心から、コピー機の解体といった肉体労働を伴う職場などに異動させていたという。
コメント
出向については、労働契約法14条に定めがある。これによると、出向の権利濫用が認められる場合、出向命令は無効となるとしている。具体的には、使用者側の「業務上の必要性」と「出向者の労働条件および生活上の不利益」とを比較衡量し、労働条件が大幅に下がる出向や復帰が予定されない出向は、整理解雇の回避等、それを肯定する企業経営上の事情がない限り、権利濫用と判定されることになる。
出向命令の有効・無効が争われた過去の裁判例として、国鉄民営化に伴い設立されたJR東海に採用され、新幹線の車両検査・修理係、運転手などに従事していた国労組合員8名に対する関連会社(車両清掃・保線・運搬等の下請会社)への出向命令を無効とした裁判例(大阪地裁、昭和62年11月30日)、取引先会社への出向命令を業務上の必要性、人選の合理性ともに認められないとした裁判例(最高裁、平成4年1月24日)等がある。
2013年11月12日、東京地裁は、リコーの出向命令に対して、「人事権の乱用」で無効とする判決を言い渡しているが、これは、同条の規範に即して判断されたものと思われる。
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