ダイソーが売れ残り品を返品 下請法違反 2度目の勧告は初
2014/07/16 コンプライアンス, 下請法, その他

事案の概要
大創産業(ダイソー)は平成24年5月~25年11月、日用品などのプライベートブランド商品の製造を委託した62社に対し、販売期間の終了や売れ残りを理由に返品(下請法4条1項4号違反)。うち2社には「売れ行きが悪い」として、あらかじめ決めた価格の約3~4割で納品させた(同法4条1項5号違反)。62社総額の約1億4500万円に上った被害額は、既に下請け業者に全額返還されている。
大創産業は、過去(平成24年3月)にも、下請け業者への代金を約2億7900万円不当に減らしたとして、下請法違反で勧告を受けた。大創産業は「再度勧告を受け、大変申し訳ない」と話している。
コメント
アベノミクスにより景気が回復傾向にあるという見方も出来る。もっとも、消費税導入により、いまだに業績回復に至らない又は回復途上にある企業には、コストを下請業者に負担させることにより、利益を獲得するというような、潜在的に下請法違反が生じやすい環境があるといえる。大創産業の事例は、景気回復の過渡期にある企業にとって、下請法違反による勧告により、キャッシュフローが厳しくなり、また企業イメージの低下により、会社の業績の成長を妨げないよう、企業の役員及び下請業者との取引担当者に下請法を遵守させる意識を再確認すべきことを示唆している。
参照条文
下請法4条1項4号「返品の禁止」
下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること
同法4条1項5号「買い叩きの禁止」
下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること
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