ダイソーが売れ残り品を返品 下請法違反 2度目の勧告は初
2014/07/16 コンプライアンス, 下請法, その他

事案の概要
大創産業(ダイソー)は平成24年5月~25年11月、日用品などのプライベートブランド商品の製造を委託した62社に対し、販売期間の終了や売れ残りを理由に返品(下請法4条1項4号違反)。うち2社には「売れ行きが悪い」として、あらかじめ決めた価格の約3~4割で納品させた(同法4条1項5号違反)。62社総額の約1億4500万円に上った被害額は、既に下請け業者に全額返還されている。
大創産業は、過去(平成24年3月)にも、下請け業者への代金を約2億7900万円不当に減らしたとして、下請法違反で勧告を受けた。大創産業は「再度勧告を受け、大変申し訳ない」と話している。
コメント
アベノミクスにより景気が回復傾向にあるという見方も出来る。もっとも、消費税導入により、いまだに業績回復に至らない又は回復途上にある企業には、コストを下請業者に負担させることにより、利益を獲得するというような、潜在的に下請法違反が生じやすい環境があるといえる。大創産業の事例は、景気回復の過渡期にある企業にとって、下請法違反による勧告により、キャッシュフローが厳しくなり、また企業イメージの低下により、会社の業績の成長を妨げないよう、企業の役員及び下請業者との取引担当者に下請法を遵守させる意識を再確認すべきことを示唆している。
参照条文
下請法4条1項4号「返品の禁止」
下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること
同法4条1項5号「買い叩きの禁止」
下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- ニュース
- スイス - 監査免除要件に対する新規則2025.6.24
- NEW
- 2025年1月1日より、スイスでは新たな監査免除規制が施行されます。新しい規則は、スイス連邦商...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード