高度専門職に対して労働時間規制を緩和~厚労省が提案~
2014/05/30 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
厚生労働省は5月28日の産業競争力会議で、高度専門職について現在の労働時間規制の対象外とし、働いた時間に関係なく成果に応じて賃金を決める仕組みを提案した。
ここにいう高度専門職とは、為替ディーラーやファンドマネジャー等の成果に基づいて評価できる、世界レベルの人材とされている。
具体的な対象者、法的効果、要件等については今後労働政策審議会で検討されるとしている。
この高度専門職に対する新たな労働時間制度のもとでは、報酬は成果に基づいて支払われるため、残業代は給与に含まれることになり、休日手当や深夜手当を支払う義務は無くなる。
また、裁量労働制の適用範囲を現行の管理職だけでなく、企業の中核部門、研究開発部門等で働く管理職候補にも広げることも提案された。
裁量労働制は上記の高度専門職に適用される労働制とは違い、休日手当や深夜手当の支払義務は残るものである。
政府は裁量労働制の対象を広げることで、企業の競争力を強化し労働者の創造性や職業能力の向上を企図している。さらには業務遂行のための標準的な労働時間を労使で設定することにより、生産性を上げ、結果としてワークライフバランスにも資するような働き方を実現するとのことである。
具体的な人材としては、全社的なプロジェクトのリーダー等を想定しているとのことである。
もっとも企業の中核部門の中にあっても、顧客との関係等のために、一定の時間帯を設定して遂行される業務に従事する労働者や職務経験が浅い者は対象には含めない方針である。
コメント
いわゆる、ホワイトカラーエグゼンプションの導入については第一次安倍政権において「残業代ゼロ法案」と批判され見送られた過去があり、今回はその批判を緩和するためにかなり要件を限定した形で素案を提示したと考えられる。
労働規制緩和の対象となる高度専門職に関して、厚労省によれば数千万円以上の年収を想定しているとのことである。
しかしそのような人材はごく少数であり、大多数の国民には関係のない話である。これでは多様な働き方を求めるニーズを汲み取ることも困難であると考えられる。
だとすれば、野党や労組からの反発を招いてまで実現する必要性のある施策なのかは甚だ疑問である。
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