借り手がリフォームできる賃貸借契約を導入
2014/03/18 契約法務, 不動産法務, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
国土交通省は、賃貸借契約について新たな方式を導入する。新たに導入される方式では、賃借人が内装や設備を自由に変更した場合であっても、退去時に原状回復の義務を負わないとする内容の契約を認める。
賃貸住宅の場合、退去時の修繕費用などについてトラブルが生じることが多いため、入居者が部屋の内装などを自由に改装することを認めないことが多い。
賃借人が賃借りした住居を自分好みにカスタマイズした場合、退去時には入居時と同じ状態に戻す原状回復義務が生じるため借主にとっては大きな負担となる。
そこで、入居者が内装や設備を自由に変更した場合に原状回復する必要をなくすことで、自分好みの住宅に住みたいと望む人が賃貸住宅を利用しやすくし、中古住宅の市場の活性化などを促す。
コメント
賃貸借契約の新方式については、いくつかのメリット、デメリットが考えられる。
メリット
・賃貸物件を利用することで「リノベーション」物件に住みやすくなる
・中古住宅の市場拡大が望める
・空家減少による治安悪化の防止につながる
・家主が家屋修繕費用の負担軽減になる
・敷金返還についてのトラブルの減少につながる
デメリット
・内装や設備の変更に粗悪品が利用された場合や、リフォーム後の状態が家主の想定外であった場合などに、どのような責任を認めるのかについて不明確な部分が生じ、トラブルとなるおそれがある
・住宅設備が不備が生じた場合でも賃借人が修繕費用を負担しなければならない可能性が高いので、賃借人の負担が以前より重くなる部分も生じる
このような面を踏まえたうえで、新たな賃貸借の方式が浸透していくのかが注目される。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- ニュース
- 公取委が「ポコチャ」のライバー事務所に注意、独禁法が禁ずる「取引妨害」とは2025.12.10
- NEW
- ライブ配信アプリ「ポコチャ」で配信する「ライバー」が所属する大手事務所4社が、退社したライバー...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード










