借り手がリフォームできる賃貸借契約を導入
2014/03/18 契約法務, 不動産法務, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
国土交通省は、賃貸借契約について新たな方式を導入する。新たに導入される方式では、賃借人が内装や設備を自由に変更した場合であっても、退去時に原状回復の義務を負わないとする内容の契約を認める。
賃貸住宅の場合、退去時の修繕費用などについてトラブルが生じることが多いため、入居者が部屋の内装などを自由に改装することを認めないことが多い。
賃借人が賃借りした住居を自分好みにカスタマイズした場合、退去時には入居時と同じ状態に戻す原状回復義務が生じるため借主にとっては大きな負担となる。
そこで、入居者が内装や設備を自由に変更した場合に原状回復する必要をなくすことで、自分好みの住宅に住みたいと望む人が賃貸住宅を利用しやすくし、中古住宅の市場の活性化などを促す。
コメント
賃貸借契約の新方式については、いくつかのメリット、デメリットが考えられる。
メリット
・賃貸物件を利用することで「リノベーション」物件に住みやすくなる
・中古住宅の市場拡大が望める
・空家減少による治安悪化の防止につながる
・家主が家屋修繕費用の負担軽減になる
・敷金返還についてのトラブルの減少につながる
デメリット
・内装や設備の変更に粗悪品が利用された場合や、リフォーム後の状態が家主の想定外であった場合などに、どのような責任を認めるのかについて不明確な部分が生じ、トラブルとなるおそれがある
・住宅設備が不備が生じた場合でも賃借人が修繕費用を負担しなければならない可能性が高いので、賃借人の負担が以前より重くなる部分も生じる
このような面を踏まえたうえで、新たな賃貸借の方式が浸透していくのかが注目される。
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