派遣社員、受入期間制限を事実上廃止
2013/12/13 労務法務, 労働者派遣法, その他

事案の概要
厚生労働省は12日、企業が派遣労働者を受け入れる期間について、一定の場合には、事実上何年でも受け入れ続けることができるようにする案を提示した。
具体的には、これまで企業が派遣労働者を受け入れることができる期間を一つの業務で最長3年としてきた点に関して、派遣会社と無期契約を結んだ派遣労働者と60歳以上の派遣労働者については、3年の期間制限を撤廃することを内容とする。
また、上記以外の派遣会社と有期契約を結んでいる派遣労働者を受け入れている場合でも、受入企業は労働組合の意見を聞けば、人を替えて引き続き派遣労働者を受け入れることができるようにすることも内容とする。この場合、派遣会社には(1)派遣先に対して、当該派遣労働者を直接雇用するようを申し入れる(2)当該派遣労働者に対して新たな派遣先を提供する(3)当該派遣労働者を派遣会社で無期雇用に転換するなどの措置を義務付けることとしている。
コメント
これまで企業が派遣労働者を受け入れることができる期間は一つの業務で最長3年とされてきた(労働者派遣法40条の2第1項ないし3項)。
これについて、今回の見直しで派遣労働者も働きやすくなるという意見がある。
しかし、他方で企業が派遣労働を利用しやすくなることから、派遣労働が常用化され雇用の不安定化が生じる恐れがある。
雇用機会が増えることは、労働者にとってもプラスであるといえるが、労働者派遣が濫用され雇用が不安定化するようなことになれば、かえってマイナスであるといえる。
そのようなことを防ぐためには、労働者派遣の濫用を防ぐ仕組みを構築することも同時に行わなければならないと思われる。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- ニュース
- 労災遺族年金の“夫のみ年齢制限”は合憲か?不支給処分めぐり夫が提訴2025.7.31
- 労災保険の遺族補償年金について、夫のみに年齢要件が課されているのは差別に当たり違憲だとして、岩...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間