派遣社員、受入期間制限を事実上廃止
2013/12/13 労務法務, 労働者派遣法, その他

事案の概要
厚生労働省は12日、企業が派遣労働者を受け入れる期間について、一定の場合には、事実上何年でも受け入れ続けることができるようにする案を提示した。
具体的には、これまで企業が派遣労働者を受け入れることができる期間を一つの業務で最長3年としてきた点に関して、派遣会社と無期契約を結んだ派遣労働者と60歳以上の派遣労働者については、3年の期間制限を撤廃することを内容とする。
また、上記以外の派遣会社と有期契約を結んでいる派遣労働者を受け入れている場合でも、受入企業は労働組合の意見を聞けば、人を替えて引き続き派遣労働者を受け入れることができるようにすることも内容とする。この場合、派遣会社には(1)派遣先に対して、当該派遣労働者を直接雇用するようを申し入れる(2)当該派遣労働者に対して新たな派遣先を提供する(3)当該派遣労働者を派遣会社で無期雇用に転換するなどの措置を義務付けることとしている。
コメント
これまで企業が派遣労働者を受け入れることができる期間は一つの業務で最長3年とされてきた(労働者派遣法40条の2第1項ないし3項)。
これについて、今回の見直しで派遣労働者も働きやすくなるという意見がある。
しかし、他方で企業が派遣労働を利用しやすくなることから、派遣労働が常用化され雇用の不安定化が生じる恐れがある。
雇用機会が増えることは、労働者にとってもプラスであるといえるが、労働者派遣が濫用され雇用が不安定化するようなことになれば、かえってマイナスであるといえる。
そのようなことを防ぐためには、労働者派遣の濫用を防ぐ仕組みを構築することも同時に行わなければならないと思われる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- NEW
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- ニュース
- 2025年上半期、監査法人異動が過去最多、会計監査人について2025.7.24
- 2025年上半期の上場会社における監査法人の異動件数が過去最多であることがわかりました。任期満...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード